
遺言書を紛失した際の対応は、遺言の形式によって異なります。
不動産の相続を予定している方にとって、正しい対処法を知っておくことは大切です。
本記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の紛失時の対応方法について解説いたします。
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自筆証書遺言を紛失した場合
自筆証書遺言を紛失すると、法律上は「存在しない」ものとして扱われ、原則として効力は認められません。
仮にコピーが残っていたとしても、原本でなければ法的な効力は持たず、相続手続きに活用することはできません。
そのため、再び遺言書を作成することが必要となります。
このようなリスクを軽減する方法として、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討することも大切です。
この制度を活用すれば、遺言書の原本を法務局に預けることができ、自宅で保管する必要がなくなります。
さらに、保管された遺言書は、本人の死後に家庭裁判所での検認を受けずに開示できるため、手続きの手間も軽減されます。
紛失による無効化を防ぐためにも、この保管制度を前向きに検討することが望ましいでしょう。
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公正証書遺言を紛失した場合は?
公正証書遺言の場合、原本は作成時に公証役場が保管しており、自宅に保管されるのは謄本または正本です。
そのため、仮に自宅で保管していた謄本を紛失した場合でも、遺言そのものの効力には影響しません。
公証役場に申し出ることで、謄本の再交付を受けることが可能です。
相続人や遺言執行者など一定の関係者であれば、必要書類を用意することで再発行の手続きをおこなえます。
また、どこの公証役場で作成したかが不明な場合でも、全国の公証役場に備え付けられた検索システムにより該当の遺言を調べることができます。
このように、公正証書遺言は保管体制や情報管理がしっかり整っているため、紛失した場合でもスムーズに対応できる点が特徴です。
紛失による影響が最小限に抑えられる点でも、安心感の高い遺言方式といえるでしょう。
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秘密証書遺言を紛失した場合
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在のみを証明してもらう形式です。
しかし、この遺言は原本を自宅などで保管する必要があるため、紛失した場合には原本を取り戻すことができません。
公証役場では、遺言書の内容までは保管しておらず、再発行にも対応していないため、紛失した時点で再作成が必要となります。
また、複数の遺言書が存在していた場合、日付が新しいものが優先されるため、紛失していた遺言書が後から見つかると、内容に矛盾が生じる可能性があります。
このような事態を避けるには、遺言書の保管場所を明確にし、信頼できる第三者にも情報を共有しておくことが大切です。
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まとめ
自筆証書遺言は、原本がなければ効力が認められないため、保管制度の利用による紛失対策が有効です。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、紛失しても再発行により対応が可能です。
秘密証書遺言は、紛失すると再発行できないため、厳重な管理と事前の対策が求められます。
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すまい情報館 株式会社ケイズエステート
群馬県太田市の地域に密着した活動を通じ、住まいの全てに精通した不動産のプロフェッショナルとして、お客様と一生のお付き合いを心がけております。
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