財産を受け継ぐ方が兄弟のみの場合、どのような注意点があるか気になる方もいるでしょう。
この記事では、相続人が兄弟のみに該当するケースや、相続をするうえでの注意点などについても解説をしています。
相続の割合などについてもご紹介をしていますので、参考にしてみてください。
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故人の兄弟のみが相続人になるケース
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースにはいくつかあり、故人が遺言書を書いておらず、配偶者や父母がいないケースです。
相続放棄した法定相続人がいる場合も同様です。
直系尊属にあたる祖父母、直系卑属の孫やひ孫がいる場合は、兄弟は相続できません。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
遺産は民法で決まった順番で受け継がれます。
配偶者は別に考え、第1位は子どもや孫で、2位は父母や祖父母、3位が兄弟です。
故人に配偶者がいない場合には、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
配偶者と兄弟の場合、遺産の4分の1は、兄弟姉妹の間で分配します。
たとえば、故人4000万円遺産があれば、3000万円は配偶者が、残りの1000万円は兄弟姉妹が受け継ぎます。
兄弟姉妹が5人いるとすると、1人あたり200万円です。
遺留分がないため、遺言書や遺贈によって違う方に財産が譲られても、遺留分の請求ができません。
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兄弟のみが相続人の場合の注意点
兄弟が相続した場合の分配する手順や、注意点についてみていきましょう。
遺産分割協議の際には、最初に遺言書の有無を確認するのが必須です。
遺言書の内容は故人の遺志を表明している書類のため、最優先されます。
自宅を探してみて見つからなければ、公証役場などに確認してみましょう。
遺言書があれば、家庭裁判所で検認の上、相続をする方によって遺産分割協議をおこなっていきますが、兄弟姉妹の場合には、代襲相続が1代のみもあるのが注意点です。
故人に子どもがいなければ、孫やひ孫に代襲相続されますが、兄弟姉妹は1代のみです。
兄弟姉妹の子どもである甥や姪には相続されず、相続税額の2割加算の対象となるため、相続税が負担となる可能性もあります。
遺産は預貯金や不動産など以外にも、住宅ローンなどの借金も含まれますので、注意しましょう。
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まとめ
亡くなった方の兄弟姉妹のみが相続するためには、配偶者と子ども、父母や孫などがいない場合に限られます。
配偶者がいる場合には、割合は25%となり、兄弟姉妹の間で分割をおこないます。
兄弟の場合、遺留分がなく、相続税が2割増しとなるので、遺言書の有無の確認をした上で、遺産分割協議を進めていきましょう。
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