
念願のマイホーム建築が進むなか、「完成時期によって税金が変わるのでは」と不安を感じていませんか。
資金計画を狂わせないためにも、お引渡し時期にまつわるお金の仕組みを正しく知っておきたいものですよね。
本記事では、新築一戸建てにおける固定資産税の仕組みと年またぎの影響、そして住宅ローン減税との関係について解説します。
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新築一戸建てにかかる固定資産税の基本知識
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日時点における、所有者に対して課される地方税です。
新築一戸建ての場合、土地と建物はそれぞれ別の資産として評価され、総務大臣が定める固定資産評価基準にしたがって個別に税額が計算されます。
具体的な税額の求め方は、固定資産課税台帳に登録された価格を基に「課税標準額×税率(標準1.4%)」で算出します。
なお、自治体によって独自の税率が定められている場合もあるため、事前に物件所在地の役所などで確認しておくと安心でしょう。
さらに、一定の要件を満たす新築住宅であれば、新たに課税される年度から3年度分など、家屋分の税額が2分の1に減額される制度も適用できます。
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年またぎと年内の税額の違い
固定資産税は1月1日時点の状態で決まるため、年内に新築住宅が完成した場合と、年をまたぎ建物が完成した場合で、翌年度の税額が変わる可能性があります。
まず、年内に新築住宅が完成した場合、翌年度から家屋分の課税が始まりますが、土地には住宅用地の特例が適用されて課税標準額が圧縮されます。
一方、年をまたぎ建物が完成した場合、1月1日時点で住宅が存在しないため、その年度の家屋に対する課税は発生しません。
しかし、土地に対する軽減措置を受けられず、家屋分が課税されない以上に土地分の固定資産税が高くなる恐れがあるでしょう。
そのため、家屋分の課税時期だけで完成時期の損得を判断するのは適切ではありません。
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住宅ローン減税の仕組みと年末入居の注意点
住宅ローン減税は、住宅の新築や取得の日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住するなどの要件を満たすと、入居した年分から適用される制度です。
過去の制度から「年末時点のローン残高の約1%」と思われがちですが、現在の控除率は原則0.7%で、住宅の性能や所得税額による制限も存在します。
適用条件として、12月31日までの居住継続が必要となるため、控除を早く受けられるという意味では、年末の入居がお得だと感じるかもしれません。
しかし、ローンの借入時期や返済状況によって基準となる残高が変わるため、年末に入居すれば常に最大の恩恵を受けられるとは限らないのです。
固定資産税とは適用基準が全く異なるため、スケジュールに合わせた慎重な資金計画が必要不可欠といえるでしょう。
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まとめ
固定資産税は1月1日を基準とし、土地と家屋それぞれ個別に評価されて税額が決定します。
完成が年をまたぐと家屋の課税は遅れますが、土地の軽減措置が外れて税負担が増す恐れがあるでしょう。
住宅ローン減税は、実際の入居日と年末残高が鍵となるため、各税制を正しく理解して資金計画を進めることが大切です。
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すまい情報館 株式会社ケイズエステート
群馬県太田市の地域に密着した活動を通じ、住まいの全てに精通した不動産のプロフェッショナルとして、お客様と一生のお付き合いを心がけております。
お客様ご自身のニーズやライフスタイルを一緒にご相談させて頂きながら、ここでいいより『ここがいい!』と納得のいく不動産をご紹介させて頂きます。
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