不動産の売却を検討するとき、多くの方は買い手を見つけてもらうために宅地建物取引業者(宅建業者)に仲介(媒介)を依頼します。
その際に売り手と宅建業者で結ぶのが媒介契約です。
今回は、媒介契約とはどのようなものか、その特徴や契約を結ぶ際の注意点を解説していきます。
不動産の売却における媒介契約とは?
媒介契約とは、宅建業者に土地や建物の売買などの仲介を依頼する際の契約で、3つの種類があります。
1つ目は、一般媒介契約です。
複数の宅建業者に仲介を依頼することができ、自己発見取引として売り手が自分で購入希望者を見つけた場合も売買が可能なので、比較的自由に買い手を探すことができます。
2つ目は専任媒介契約です。
一般媒介契約と同様に自己発見取引が可能です。
しかし、複数の宅建業者に仲介を依頼することはできません。
そして、3つ目は専属専任媒介契約で、宅建業者1社のみに依頼できる契約です。
自己発見取引ができず、売り手が自分で購入希望者を見つけた場合も宅建業者を媒介して取引をおこなうことが義務付けられています。
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不動産の売却における媒介契約のメリット
3つの契約それぞれに特徴があり、メリットとデメリットは売り手の販売スタンスによって異なります。
ここでは、販売活動と、宅地建物取引業法で定められている売主への業務報告義務についてそれぞれの契約ごとに考えてみます。
一般媒介契約は、宅建業者に販売活動の業務報告義務がありません。
そのために、積極的に販売活動をおこなってもらえない場合があるかもしれないと考えればデメリットとなるでしょう。
専任媒介契約は、販売活動の報告頻度を2週間に1回以上しなければならないと定められています。
また、専属専任媒介契約の販売活動の報告頻度は1週間に1回以上です。
一般媒介契約を選択するよりも、積極的な販売活動が期待できることを考えればメリットといえます。
それぞれの契約の特徴を見極め、販売スタンスに照らし合わせてメリットとデメリットを考えましょう。
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不動産の売却における媒介契約の注意点
一般媒介契約では複数の宅建業者が仲介をするのでとくに注意が必要です。
広告などの物件情報はしっかりと統一してもらうように注意しましょう。
販売価格、駅からの距離や築年数、各施設への距離などを統一し、買い手を惑わすことのないようにしなければなりません。
そして、内見や申し込みが重ならないように気を付けましょう。
また、販売期間をしっかりと決めておくことも注意点としてあげられます。
短期間で買い手を見つけるには、業務報告義務がある専属専任媒介契約や専任媒介契約を選べば、販売状況がわかるので安心でしょう。
売り手が考える販売期間にもよりますが、専任媒介契約か専属専任媒介契約を選択する方が売却をスムーズに進めることができます。
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まとめ
媒介契約の種類は3つあり、それぞれに特徴があります。
契約ごとのメリットとデメリットを決めるのは、売り手の販売スタンスです。
媒介は複数か、それとも1社か、業務報告の頻度はどうするかなど、ご自身のニーズに合わせた契約を選ぶことでスムーズな不動産の売却が実現できるでしょう。
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