
80坪の広い土地の購入を検討する中で、維持費となる固定資産税がどれくらいかかるのか不安に感じていませんか。
建物を建てる前の税金やその後の負担の変化など、将来に向けた資金計画を立てるためには正しい知識を持っておきたいものですよね。
本記事では、更地の固定資産税の計算方法と固定資産税評価額、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置について解説します。
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更地と住宅用地で異なる固定資産税の仕組み
更地の固定資産税は、課税標準額に標準税率1.4%をかけて算出されます。
ただし、土地が更地で住宅の敷地として使われていない場合は、原則として軽減措置の対象になりません。
このような土地は非住宅用地として扱われ、住宅が建っている土地よりも税負担が大きくなりやすい点に注意が必要なのです。
一方、住宅の敷地として使われている土地は住宅用地となり、面積に応じて区分されます。
たとえば、60坪は約198㎡のため、住宅1戸の敷地なら原則として税負担が大きく下がる小規模住宅用地に収まるでしょう。
土地購入の際は、1月1日時点の利用状況によって税額が変わることを理解しておくことが大切です。
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固定資産税評価額の調べ方と決まり方
固定資産税を計算する際の基礎となる価格が固定資産税評価額です。
所有する土地の評価額の調べ方は、毎年送付される納税通知書に同封された課税明細書を確認する方法が一般的でしょう。
また、市区町村の窓口で固定資産課税台帳などを閲覧・取得することでも確認できます。
そして評価額の決まり方は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市町村が土地の状況を評価して決定する仕組みとなっています。
宅地は路線価などを基に評価され、原則として3年に1度の評価替えで見直される点も押さえておきたいポイントです。
売買価格と公的な評価額は異なるため、購入予定地の税金を見積もる際は評価額を正しく確認することが求められます。
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住宅用地に適用される固定資産税の軽減措置
居住用の家屋の敷地として使われている住宅用地に限っては、固定資産税の軽減措置が適用される仕組みです。
この特例では面積に応じて区分され、住宅1戸につき200㎡以下の部分が小規模住宅用地として扱われます。
小規模住宅用地に該当すると、課税標準額が価格の6分の1になるため、税負担を大幅に抑えることができるのです。
一方、80坪の土地に住宅を建てる場合は、200㎡を超える部分が一般住宅用地となり、3分の1の特例率で計算されるでしょう。
1月1日時点で住宅が存在しない更地には適用されないため、解体予定などを含めた利用計画と併せて税負担を確認してください。
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まとめ
更地は非住宅用地として扱われますが、住宅を建てて住宅用地になれば税負担を抑えることが可能です。
税額計算の基礎となる固定資産税評価額は、課税明細書や台帳から正しく把握しておきましょう。
80坪の土地では、200㎡以下の部分と超える部分で割合が変わるため、利用計画を踏まえた資金計画が重要となります。
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すまい情報館 株式会社ケイズエステート
群馬県太田市の地域に密着した活動を通じ、住まいの全てに精通した不動産のプロフェッショナルとして、お客様と一生のお付き合いを心がけております。
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