
遺言書には複数の種類があり、それぞれ作成方法や効力に違いがあります。
そのため、不動産の相続を検討している方にとって、適切な遺言形式を把握することは大切です。
本記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について解説いたします。
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遺言書の1種である「自筆証書遺言」について
自筆証書遺言は、全文を本人が手書きし、日付・氏名・押印をすることで成立する遺言の形式です。
自宅で手軽に作成できる点が特徴で、費用もほとんどかからず、作成の自由度が高いことが利点です。
また、誰にも内容を見せずに準備できるため、プライバシーを守りたい方にも適しています。
ただし、日付が曖昧であったり、署名や押印が不完全である場合など、書類に不備がある際は、無効になるリスクがあります。
さらに、自宅に保管すると紛失や改ざんの危険性があるため、相続時には家庭裁判所の検認手続きが必要です。
なお、現在では、法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言書保管制度」があり、これを活用すれば保管の安全性が高まり、検認も不要になります。
この制度を利用することで、自筆証書遺言の弱点を補うことが可能です。
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遺言書の1種である「公正証書遺言」とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与し、証人の立ち会いのもとで正式に作成される方式です。
この形式では、法的に不備のない文書が保証されるため、遺言が無効になる可能性が極めて低くなります。
また、公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクも回避できます。
さらに、家庭裁判所による検認が不要であり、相続手続きがスムーズに進む点も魅力です。
ただし、証人を2名用意する必要があり、遺言の内容を他人と共有することになるため、秘密性には欠ける面もあります。
くわえて、公証人や証人の関与が必要である分、作成までに時間がかかることもあります。
とはいえ、確実に遺志を残したい場合には、信頼性の高い選択肢といえるでしょう。
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遺言書の1種である「秘密証書遺言」
秘密証書遺言は、遺言者があらかじめ作成した文書を封印し、公証役場でその封印の存在を証明してもらう方式です。
この方法では、遺言の内容を誰にも知られずに、作成・保管できるという点が特徴です。
また、パソコンでの作成や第三者による代筆も認められており、手書きが困難な方にも利用しやすい形式となっています。
しかし、公証人は内容を確認しないため、書式に不備があった場合には無効となる恐れがあります。
さらに、遺言書は遺言者自身で保管するため、紛失や改ざんのリスクに注意しましょう。
相続発生後には、家庭裁判所での検認手続きが必要であり、手続きに時間がかかる場合もあります。
総合的に見て、秘密証書遺言は、特殊な事情がある場合に限定して検討するほうがよいでしょう。
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まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できますが、形式不備や保管面に注意が必要です。
公正証書遺言は、信頼性が高く、相続トラブルを防ぎたい場合に適しています。
秘密証書遺言は、内容を秘密にできる一方で、無効リスクや手続き面での課題があります。
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すまい情報館 株式会社ケイズエステート
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