不動産の相続を予定している方のなかには、手続きに不安を抱えているケースも多いでしょう。
とくに、相続後に不動産を売却するときは、複雑な手続きが必要です。
そこで今回は、不動産相続で知っておきたい遺言執行者とは何か、一般的な流れや解任について解説します。
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相続後に不動産売却するなら知っておきたい遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する方のことです。
遺言書は書いただけでは意味がないため、遺言執行者を選任しておき、内容を実行する必要があります。
とくに、清算型遺贈は手続きに手間がかかるため、相続人の協力が必要不可欠です。
清算型遺贈とは遺言による財産処分の一つで、遺産を処分したうえで、その処分代金を受遺者に分配する形の遺贈を指します。
財産を売却処分して現金化するのが基本的な流れとなっているので、事前に段取りを確認しておきましょう。
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相続後に不動産売却するなら知っておきたい遺言執行の流れ
清算型遺贈を執行するときには、まず相続人名義に相続登記をする必要があります。
遺言執行者が選定されているケースでは、その方が登記手続きをおこなうのが一般的です。
その後、売却手続きへと進みますが、それらの手続きもすべて遺言執行者がおこないます。
他の相続人によって遺言執行を妨げられたときは、遺言執行者から損害賠償の請求が可能です。
買主が見つかったら、所有権移転登記を済ませます。
相続登記が済んでいない状態で、買主が金融機関にローンを申し込んでも、受け付けてもらえないので注意しましょう。
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相続後に不動産売却するなら知っておきたい遺言執行者の解任方法
正当な理由があれば、家庭裁判所で遺言執行者の解任ができます。
病気や怪我で職務ができないケースや、一部の相続人に不公平な扱いをしているケースでは、遺言執行者の解任が可能です。
解任手続きが終わったら、相続人同士で手続きを進めるか、新たな遺言執行者を選定するか話し合います。
新たに遺言執行者を選ぶときは、家庭裁判所に「遺言執行者の選任審判」を申し立てましょう。
申し立てる場所は、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所です。
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まとめ
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する方のことを指し、清算型遺贈で必要になる可能性があります。
清算型遺贈を執行するときには、まず相続人名義に相続登記をおこなわなければなりません。
遺言執行者を解任したいなら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てが必要です。
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