不動産を相続した際には、さまざまな税金が発生します。
それぞれ何に対して課せられる税金なのか把握しておかないと、損をする可能性もあるので注意しましょう。
そこで今回は、不動産を相続するときに発生する税金の種類や計算方法・利用できる控除制度をご紹介します。
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不動産を相続するときに発生する税金の種類とは
土地や建物などの不動産を相続した際にかかる税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
まず、登録免許税は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更するときに課せられます。
原則的には現金納付ですが、収入印紙を貼り付けて納めるのも可能です。
収入印紙で納付する場合には、収入印紙を法務局や郵便局・コンビニなどで買い求めます。
そして、相続税とは、相続する財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課せられる税金です。
納付は原則として一括払いですが、自分で税金を計算し、納付書を作成しなくてはなりません。
相続開始日から10か月以内に、相続人自身が金融機関などで作成した納付書で納付する必要があります。
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不動産を相続するときに発生する税金の計算方法
登録免許税の計算式は「固定資産税評価額×0.4%」です。
計算に用いる固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨て、登録免許税は100円未満を切り捨てた金額を納付します。
なお、固定資産評価額は、各自治体が3年に1度見直しをしながら決定しているので、事前に確認しておきましょう。
相続税を計算するには、まず相続税の基礎控除額を算出します。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で計算可能です。
その後、相続税評価額を計算し、税率をかけ合わせて最終的な金額を出します。
土地の相続税評価額を計算する方法は、路線価方式による評価と倍率方式による評価の2種類です。
どちらの方法を適用するかは、その土地の所在地によって決まっています。
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不動産を相続するときに利用できる税金の控除制度
不動産を相続した際には、住宅資金贈与制度が利用可能です。
この制度を利用すれば、マイホームの購入・新築・増築資金を父母や祖父母が贈与した場合に、最大1,000万円までが非課税となります。
他にも、不動産相続では、控除対象配偶者がいる場合に受けられる「配偶者控除」や相続税額を控除できる「相次相続控除」が適用可能です。
どちらもそれぞれ条件があるので、利用したい場合は適用要件を確認しておきましょう。
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まとめ
不動産相続で発生する税金は、登録免許税と相続税の2種類です。
登録免許税の計算式は「固定資産税評価額×0.4%」で、相続税は基礎控除額を求めて計算します。
不動産相続時に利用できる控除制度は、住宅資金贈与制度や配偶者控除・相次相続控除などです。
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