
空き家の所有は、維持費や税金といった経済的な負担が継続するため、早期の処分を検討する方が少なくありません。
処分方法には、建物を取り壊して更地にする、建物を残したまま売却する、あるいは無償で譲渡するなどの選択肢があります。
本記事では、それぞれの方法の特徴や検討時のポイントについて解説いたします。
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空き家を更地にして売却するメリットとデメリット
空き家を解体して、更地にした後に売却する方法は、買主にとって土地の活用自由度が高くなるという点がメリットです。
また、建物に関する老朽化や瑕疵のリスクが排除されるため、売却後のトラブル回避にもつながります。
都市部では、住宅用地としての需要が高く、建物がないことで、購入希望者にとって判断がしやすくなる傾向もあります。
一方で、解体費用の負担が大きく、木造住宅の場合でも30坪程度で100万円以上かかるケースが一般的です。
さらに、更地にすることで固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税額が大幅に上昇する点にも注意が必要です。
これらの点から、更地にするかどうかは売却想定価格と費用、税負担のバランスを踏まえて検討することが求められます。
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空き家をそのまま売却するメリットとデメリットは?
空き家を現状のままで、「古家付き土地」として売却する方法は、初期コストが抑えられる点が魅力です。
解体費用が不要なうえ、売却までの間は、住宅用地としての固定資産税軽減措置も継続されます。
また、建物が存在することで住宅ローンの利用がしやすく、買い手の選択肢が広がる場合もあります。
ただし、老朽化が進んだ空き家は見た目の印象が悪く、売却価格が相場よりも低くなる可能性が高いことに注意しましょう。
契約不適合責任によって、シロアリ被害や雨漏りなどの欠陥が発覚した際には、売主が責任を負うリスクもあります。
そのため、建物の状態を事前に確認し、売買契約時には責任範囲を明確に定めることが大切です。
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空き家を譲渡するメリットとデメリット
空き家を譲渡するとは、主に無償で他人に引き渡す方法を指し、贈与契約の形式でおこなわれます。
譲渡によって、所有者は今後の固定資産税や管理費の負担から解放され、「特定空き家」に指定されるリスクを回避することが可能です。
また、親族や知人への譲渡であれば話が進めやすく、不動産会社を介さないことで仲介手数料が不要になる場合もあります。
一方で、贈与税や登録免許税、不動産取得税などの税負担が生じることがあり、受け取る側にもコストや手間がかかります。
建物に不具合がある場合は、譲渡後のトラブルの種となるため、事前に状態を確認することが必要です。
くわえて、公正証書による契約書作成や登記手続きも必要になるため、専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。
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まとめ
更地売却は、トラブル回避と活用のしやすさが魅力ですが、解体費用や税負担が大きなデメリットとなります。
現状売却は、費用を抑えて手軽に進められる一方、建物状態によって価格低下や責任問題が発生するリスクがあります。
譲渡は、長期的負担から解放される手段として有効ですが、税制や手続き面での注意が必要です。
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すまい情報館 株式会社ケイズエステート
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