
相続税の申告時に「小規模宅地等の特例」を適用するためには、特例の適用条件を満たしていることを自ら証明しなければなりません。
今回は、小規模宅地等の特例を適用するための必要書類を解説します。
すべてのケースに共通するもの、別居の親族が特例を適用するために必要なもの、被相続人が老人ホームに入所していた場合に必要なものを確認しましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
小規模宅地等の特例を受ける際に共通して必要な添付書類
小規模宅地等の特例を適用するための必要書類として、すべての相続のケースに共通するものは以下のとおりです。
●住民票の写し
●戸籍の謄本(相続開始から10日以後に発行したもの)
●遺言書または遺産分割協議書の写し
●相続人全員分の印鑑証明書
これらの必要書類は、相続人の身分、被相続人と相続人が同一住所に住んでいたこと、遺言書または遺産分割協議によって相続がおこなわれたことを証明します。
相続税の申告期限まで遺産分割協議が終わらなかった場合は、協議書の写しの代わりに、期限後3年以内の遺産分割協議の分割見込書を提出しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産相続で発生する税金の種類は?計算方法や控除制度をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際に必要な書類
被相続人に配偶者や同居の親族がいない場合には、別居の親族にも小規模宅地等の特例が適用されます。
相続開始前3年以内に、被相続人やその配偶者が所有する家屋に居住していないことも条件となるため、条件を満たすことを証明する以下の書類を追加で用意しましょう。
●戸籍の附票の写し(相続開始日以後に発行したもの)
●相続した家屋の登記簿謄本、借家の賃貸借契約書など
自分が相続開始前3年以内に住んでいた家屋が、被相続人やその配偶者が所有するものではないことも証明する必要があります。
▼この記事も読まれています
相続人が兄弟のみになるのはどんなケース?相続割合や注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
被相続人が老人ホームに入所していた場合の小規模宅地特例の添付書類
生前、被相続人が老人ホームに入所していた場合は、対象となる家屋に住んでいなくても特例の適用対象になります。
相続税の申告時に、以下の書類を追加で用意しましょう。
●被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始日以後に発行したもの)
●要介護認定証や要支援認定証など
●福祉施設の入所時の契約書の写しなど
これらの書類によって、特例対象の家屋から離れていた理由が介護などであることと、入所していた老人ホーム が 法律で定められた福祉施設であることを証明します。
▼この記事も読まれています
遺言執行者とは?不動産売却までの流れや解任方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
小規模宅地等の特例を適用するためには、住民票の写し・戸籍の謄本・遺言書または遺産分割協議書の写し・印鑑証明書が必須です。
加えて、別居の親族が特例を適用するためには、戸籍の附票の写しと相続した家屋の登記簿謄本、借家の賃貸借契約書なども求められます。
被相続人が老人ホームに入所していた場合は、被相続人の戸籍の附票の写しと、要介護認定証・要支援認定証等、福祉施設の入所時の契約書の写しなどを用意しましょう。
群馬県太田市周辺で一戸建てやテラスハウスを探すならすまい情報館 株式会社ケイズエステートへ。
不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む















