子どもがいない夫婦の場合、万が一の際は「配偶者へすべての財産がいく」と思っている方は多いかもしれません。
しかし、実はそうではないため、遺族間でさまざまなトラブルを招く可能性があります。
今回は、子なし夫婦の不動産は誰が相続人となるのか、よくあるトラブルと対策方法について解説します。
子なし夫婦が遺した不動産の相続人は誰になる?
子なし夫婦が亡くなった場合、不動産の相続人は誰になるのでしょうか?
夫婦に子どもがいない場合の相続人として一般的に挙げられるのは、配偶者と血族相続人です。
血族相続人には、夫婦の両親や祖父母、兄弟姉妹などが含まれます。
たとえば、夫が亡くなり、妻と夫の両親が健在であれば、妻と夫の両親が相続人となり、法定相続分に従って遺産が分配されます。
しかし、両親がすでに亡くなっている場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。
さらに、兄弟姉妹も亡くなっている場合は、代わりに姪や甥が相続人になることも考えられます。
ただし、兄弟姉妹の孫は相続人にはなれないので注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルとは
子なし夫婦の不動産相続では、配偶者と血族相続人の関係が悪く、話し合いがまとまらないケースがよく聞かれます。
たとえば、故人の兄弟姉妹が「自分たちの分け前が少なくなる」と主張し、不動産など分けることが難しい遺産について、話し合いがまとまらないことがあります。
また、遺産である自宅に配偶者が住み続ける場合、他の相続人に代償金を支払うことになる可能性もあるでしょう。
その分の金額を用意できない場合、住み慣れた自宅を売却しなくてはならないケースもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、事前に「遺言の効力」を理解し、遺言書を用意することが重要です。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルへの対策方法
子なし夫婦の不動産相続を巡るトラブルを避けるための対策として、まずは遺言書を作成することが有効です。
遺留分に注意しつつ、予備的遺言を残しておくことも考慮しましょう。
また、生前贈与といった手段もありますが、贈与税がかかるため、贈与税の配偶者控除の活用を検討してみてください。
さらに、生命保険の受取人を配偶者に指定すれば、配偶者に資産を遺すことが可能です。
これらの対策を講じれば、不動産を現金化してからの相続がスムーズに進むのでおすすめです。
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まとめ
子なし夫婦が遺した不動産の相続では、配偶者と血族相続人間でトラブルが起きやすい点に注意が必要です。
そのため、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用といった対策を講じることが重要です。
適切な準備を行えば、円満かつスムーズな不動産相続を進めることが可能となるでしょう。
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