共有名義の不動産を売却する場合は、さまざまな用語や仕組みについて知っておくべきです。
今回はそのなかでも、委任状とは何かを解説していきます。
何を記載すべきなのか、成年後見人を立てる方法にも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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委任状とは
そもそも委任状とは、申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明するための書面を指します。
たとえば手続きをしたい方が遠方にいる場合、現地で対応ができなくなります。
また、病気やけがで入院している場合も同様です。
このようなシーンにおいて、代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合があります。
契約時に立ち会えない場合でも、別の方に対応してもらえるのが利点です。
ただし、この場合は先述した書面を作成する必要があります。
口頭で代行を依頼しても、第三者から見ると代理人なのか判断できないためです。
本人の意思によって代行をしていると証拠として残すためにも、書面を残しておく必要があります。
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共有名義の不動産売却で委任状に記載する内容
記載内容はさまざまですが、大切なのが委任者と受任者の名前です。
代行を依頼したのは誰なのか、誰が実際に対応するのかを明確にします。
また、「不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する」と記載しましょう。
この点が記載されていないと、そもそも何のための書面なのか判断できません。
あとは番地や地積など、不動産の情報を記載してください。
名前や住所は直筆で書かないと認められない場合があります。
その他はデジタルでも問題ないので、フォーマットをパソコンで作成してから、必要な部分だけ直筆するのがスムーズです。
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共有名義の不動産売却で成年後見人を立てる方法
もし共有者が認知症の場合、判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
シニアになると自分自身で物事を判断できなくなるため、この場合は注意しましょう。
認知症になったら成年後見人を立てて手続きをおこないますが、場合によっては不動産売却も家庭裁判所から許可がおりない可能性があります。
また、仮に成年後見人を立てると、辞任ができなくなってしまうので注意してください。
後から本人が「辞めたい」と思っても、途中でキャンセルできるものではありません。
よく考えてから手続きを進めてください。
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まとめ
共有名義の不動産を売却には、委任状が必要な場合があります。
共有名義の不動産に関する情報はもちろん、名前や住所などを記入しなくてはなりません。
成年後見人を立てるとキャンセルできないので、よく考えて手続きしましょう。
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