不動産の売却を進める中で税金をいつ払うのか、どの程度払うのかなど不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
実際、契約締結時や登記時、翌年にかかるものなどさまざまな税金がありますが、事前に把握しておけば控除を受けたり節税したりできます。
この記事では、不動産売却においてどんな税金をいつ払うのかや、その節税方法について解説します。
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不動産売却の税金はいつ払う?契約締結時にかかる印紙税
不動産売却の契約締結時に作成する契約書のうち、売買契約書は印紙税がかかります。
印紙税は、課税文書に該当する書類の作成にかかる国税で、契約書に記載された金額により税額が変わります。
売買契約書は売主・買主でそれぞれ1部ずつ作成し保管し、2部分の印紙税がかかるのが一般的です。
ただし、契約書の内容が同じであれば1部だけ作成して、買主が原本を売主が写しを保管すれば印紙税を半額にできる場合もあります。
とはいえ、写しであっても直筆の署名押印がある場合は課税文書に該当してしまうので、作成された契約書はきちんと確認しておきましょう。
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不動産売却の税金はいつ払う?登記時にかかる登録免許税
ローンを組んで購入した物件には抵当権が付与されていて、不動産を引き渡す際に抵当権抹消登記をおこなう必要があります。
抵当権とは、債務者の返済が滞ったときの担保として、金融機関が不動産を競売にかけてローン返済に充てられる権利です。
抵当権抹消登記にかかるのが登録免許税で、一戸建ての場合は不動産1つにつき1,000円、マンションの場合は土地と建物を別々にカウントするのが一般的なため2,000円かかります。
なお、手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、抵当権抹消にかかる手数料は1.5万円程度です。
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不動産売却の税金はいつ払う?翌年にかかる譲渡所得税
不動産の売却で利益が出た場合、翌年にかかる税金が譲渡所得税です。
譲渡所得税は所得税と住民税に分けられ、所得税は翌年の確定申告時、住民税は翌年の6月以降に納めます。
売却価格から、取得費や売却の諸経費を差し引いた額を譲渡所得とし、売却した不動産の所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年超えの場合は20.315%の税率がかけて計算されます。
利益が出た場合最大40%もの税金がかかりますが、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円分が控除される特例もあります。
また、譲渡損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除により節税効果が期待できるため、確定申告をおこないましょう。
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まとめ
不動産売却に伴う税金には、契約締結時の印紙税や登記時の登録免許税、そして翌年に支払う譲渡所得税などがあります。
それぞれいつ払う税金かを把握し、適切に対応すれば税負担を軽くできます。
とくに、譲渡所得税の特別控除や確定申告による損益通算、繰越控除は高い節税効果が期待できるため、これらの制度を積極的に活用するのをおすすめします。
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