不動産は専門的な資格がなくても売却できますが、反復継続の取引をおこなうには資格が必要となります。
売却方法や売却回数によっては、違法行為となってしまう場合があるので注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却における反復継続とは何か、罰則や対策をご紹介します。
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不動産売却における反復継続とは何か
反復継続とは、繰り返し不動産売買をおこなうことです。
宅地建物取引業法では、土地や建物を安く仕入れて高く売るといったビジネス行為を免許制にしています。
古くなった不動産の住み替えなど、私的な不動産売買には免許が不要ですが、反復継続の不動産売却をすると無免許営業になってしまうので注意が必要です。
無免許営業だとみなされた場合、罰則や処罰の対象となります。
しかし、どのケースが反復継続に該当するかは、明確な基準がありません。
1回の不動産売却であっても、目的や売買の内容によっては反復継続とみなされる可能性があるので、注意しましょう。
不特定多数に不動産を売り込んでいるケースや、自分で使う予定のない不動産を仕入れて売却しているケースでは、事業性があると判断される恐れがあります。
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不動産売却における反復継続の罰則
個人が無免許で宅地建物取引業をおこなった場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があるでしょう。
また、法人が絡む場合の処罰は、個人に向けたものより重いのが原則です。
法人が無免許営業をした場合、1億円以下の罰金が科せられます。
さらに、不動産売却の仲介を頼んだ業者も無免許営業のほう助をしたと判断されるので、関係者の逮捕・営業停止処分など処罰の対象です。
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不動産売却における反復継続の対策
反復継続を回避するための対策には、不動産取引を1回で済ませることが挙げられます。
そして、区画分けせずに一般市場で販売するか、不動産会社に販売する取引に切り替えるのが良いでしょう。
そのほか、土地や建物を転売しないことも対策の一つです。
相続後の不動産売却など、事業性の低い取引は利益を目的としていないため、ビジネス行為にはなりません。
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まとめ
反復継続とは、繰り返し不動産売買をする行為のことを指します。
個人が無免許で宅地建物取引業をおこなった場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
回避するためには、不動産取引は1回で済ませることや、転売をしないことが大切です。
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