近年の不動産売却では、一部の状況においてマイナンバーを使うようになっています。
しかし、マイナンバーと不動産売却の関係にはわかりにくいところがあり、必要性に疑問を覚えるところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却でマイナンバーが必要になる状況のほか、押さえたい理由と注意点も解説します。
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不動産売却でマイナンバーが必要になる状況
不動産売却にマイナンバーを使うのは、売主が個人、買主が法人、もしくは不動産業を営む個人だった場合です。
それ以外の状況、たとえば売主も買主も一般の個人だったり、売主が法人だったりする場合は該当しません。
なお、売買の金額にも基準があり、売却価格が100万円を超えることも要件のひとつに挙げられます。
ただし、不動産は基本的に相場が高く、売却価格が100万円以下となる状況はほとんど見られません。
そのため、マイナンバーの必要性は売主と買主の立場でほとんど決まります。
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不動産売却にマイナンバーを使う理由
一部の状況でマイナンバーを使うのは、税務署から求められているからです。
法人や不動産業を営む個人が不動産を購入した場合、不動産支払調書を税務署に提出しなくてはなりません。
このとき、書類の記載事項のひとつに売主のマイナンバーがあるため、売買のときに買主から提示を求められます。
税務署が売主のマイナンバーの項目を設けている理由は、課税逃れを防ぐ点にあります。
売主は不動産売却で多額の現金を得ているはずであり、税務署としては対象者の把握が欠かせません。
なお、マイナンバーの提示は任意であり、拒否しても罰則の対象にはなりません。
しかし、正当な理由もなく拒否すると、税務署からの疑いを招きやすいため注意が必要です。
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不動産売却でマイナンバーを使うときの注意点
買主からマイナンバーを求められたら、売主側でも提示の必要性を考えることが大事です。
一般の個人同士での売買など、規定の要件に当てはまらないときは、提示をしっかり断りましょう。
マイナンバーは重要な個人情報であり、むやみに伝えると悪用されるリスクがあります。
次に、買主の委託業者から提示を求められたときは、買主に委託先を一度確認する必要があります。
近年、無関係の業者が買主の委託業者を名乗り、売主の個人情報を得ようとする事例が出てきているため、注意が必要です。
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まとめ
不動産売却において、売主が個人、買主が法人、もしくは不動産業を営む個人だった場合は、マイナンバーが必要になります。
理由は、買主が税務署へと提出する不動産支払調書にあり、提示を拒否すると税務署からの疑いを招きかねません。
注意点は、買主から提示を求められたら売主側でも必要性を考えること、委託業者がいるときは買主に委託先を確認することです。
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