土地の売却を検討するなかで、「緑地保全地域」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
その際に、「緑地保全地域って普通の土地と何が違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「緑地保全地域」について、その概要や規制内容、特別緑地保全地区制度との違いについても解説していきます。
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緑地保全地域とは?
緑地保全地域とは、都市計画によって定められる地域地区のことです。
具体的には、市街地化の防止や生活環境の確保を目的として、保全する必要のある相当規模の緑地区域のことを指します。
また、後述する制限内容を変更する必要がある場合は、あらかじめ都道府県知事に届け出をおこなう必要があります。
なお、都道府県知事は緑地保全計画に定められた基準に従って、届け出のあった行為について禁止・制限を命ずることが可能です。
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緑地保全地域の規制内容
先述しましたが、緑地保全地域に指定された場合は、以下の行為をおこなう場合に都道府県知事への届出が必要です。
●建築物その他の工作物の新築、改築または増築
●宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
●木竹の伐採
●水面の埋立て又は干拓
●屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
ただし、公益性が特に高く、緑地の保全上著しく支障を及ぼす恐れがない場合については、この限りではありません。
なお、計画決定の際にすでに始まっていた行為や、非常災害の応急措置などについても、除外される可能性があります。
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緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違いとは?
緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の明確な違いは、指定しているのが「都道府県」か「国」かという点です。
先述したように、緑地保全地域は都道府県が指定し、規制内容を変更する際には都道府県知事への届出が必要です。
一方で、特別緑地保全地区制度の場合は、国が指定し、建物の用途や敷地面積などを規制しています。
目的としては、歴史的建造物や地域にとって伝統的・文化的意義を有するものを保全することが挙げられるでしょう。
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まとめ
緑地保全地域は、都市計画によって定められる地域地区のことで、市街地化の防止や生活環境の確保を目的としています。
緑地保全地域に指定された場合は、建築物の新・増築や土地の開墾などをおこなう場合に、都道府県知事への届出が必要となります。
また、緑地保全地域と特別緑地保全地区制度の違いは、都道府県が指定しているか、国が指定しているか、という点です。
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