不動産売却で必要とされる書類のひとつに「登記簿謄本」があります。
しかし、この登記簿謄本とはどのような書類で、いつ必要になるものなのか、ご存じの方は少ないかもしれません。
そこで今回は、登記簿謄本とはなにか、必要となるタイミングや見方について解説します。
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不動産売却で必要になる登記簿謄本とは?
登記簿謄本の「登記簿」とは、不動産登記に関する事項が記された公的な証明書です。
所有者に関する情報だけでなく、所在・地積・地目・取得年月日といった物件に関する情報も記載されています。
「謄本」とは本来、原本の内容をそのまま写した書面を指す言葉です。
現在登記簿の内容はデータ化されているため、紙の原本を写した「謄本」ではなく「登記事項証明書」の名称で発行されています。
しかし現在でもこの「登記事項証明書」を指して、これまで使われてきた「登記簿謄本」の言葉が使われることが珍しくありません。
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登記簿謄本が必要になるタイミングは不動産売却以外にも多数
登記簿謄本は、不動産の取引や取引に付随するさまざまな手続きで提出が求められます。
たとえば不動産売却・購入したとき、住宅ローンへの申し込むとき・不動産の相続が発生したときなどです。
確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受けるとき・土地の地目を変更するときなども、登記簿謄本を提出しなければいけません。
登記簿謄本の取得方法は、法務局の窓口で「登記簿謄本・抄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)」をもらって申請するか、オンラインで申請するかの2つです。
オンライン申請は「登記・供託オンライン申請システム」のホームページで専用フォームに入力することもできますが、申請用総合ソフトをダウンロードして請求書を作成しても構いません。
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不動産売却で必要とされる登記簿謄本の見方
登記簿謄本は表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。
表題部に記載されているのは、1筆ごとの土地に付けられた番号「地番」や土地の用途を表す「地目」といった情報です。
家屋の場合、床面積や建物の構造なども記載されています。
権利部(甲区)に記載されているのは土地家屋の所有者の住所氏名・取得原因年月日といった事項です。
住宅ローンの抵当権や用益権といった内容は、権利部(乙区)に記載されています。
登記簿謄本を見れば誰が土地の所有者か・抵当権が設定されているかといったことがわかりますが、知りたい情報によって見方が変わることに注意しましょう。
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まとめ
登記簿謄本とは登記に関する事項が記載された証明書で、現在は電子データの「登記事項証明書」が交付されます。
不動産売却などさまざまなシーンで必要になり、オンライン申請でも取得できる書類です。
登記簿謄本は表題部・権利部に分かれており、権利部を見れば抵当権の設定状況なども確認できます。
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