建物や土地を相続する見込みがあるとき、対象の不動産をできるだけトラブルなくスムーズに受け取りたいところではないでしょうか。
トラブルを防いで手続きもスムーズにするには、相続の基本を押さえておくことが大事です。
そこで今回は、不動産相続でも起こりえる数次相続の概要にくわえ、注意点と方法も解説します。
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不動産相続の前に押さえたい数次相続とは
数次相続とは、相続の発生後、遺産分割などの手続き途中に、相続人が死亡したときに起きるものです。
ご年配の夫婦が立て続けに亡くなったり、過去に起きた相続の手続きを何十年も放置していたりしたケースで起きるのが典型的です。
いずれにしても、遺産を受け取るはずだった方が不在となりますが、相続の発生時点では生存していたため、特殊な対応は必要ありません。
最初の相続と死亡した相続人の相続の2種類を連続しておこなう形となり、死亡した相続人の相続人が最初の相続手続きにも参加します。
なお、相続人の死亡のタイミングが相続の発生前だった場合は代襲相続となり、求められる対応が変わります。
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不動産相続が数次相続となったときの注意点
相続人の相続人は、最初の相続で発生した遺産を受け取れますが、相続税申告と納税義務も引き継ぐ形となります。
申告期限は延長され、当初の相続人の死亡を知った日の翌日から、10か月以内に納税の手続きを終えれば問題ありません。
次に、相続の対象となる財産には、現金や不動産などの好ましい資産のほか、借金やローンなども含まれます。
最初に起きた相続において多額の借金などが見られる場合は、相続放棄も検討したいところです。
ただし、死亡した相続人の相続において相続放棄を選ぶと、最初に起きた相続にも参加できなくなります。
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不動産相続が数次相続となったときの方法
遺産相続は、相続人がもれなくそろっていないと進められないため、数次相続が起きたときは、死亡した相続人の相続人も含めて対象者を全員確定させる必要があります。
誰が相続人となるかは戸籍上の関係で決まるため、戸籍謄本の記載に沿って対象者を確定させるのが基本です。
遺産分割協議書は、連続した相続の内容を1枚の書類にまとめても法的な問題はありませんが、最初の相続と次の相続で書類をわけるほうがわかりやすくておすすめです。
相続登記に関しては、最初の相続分の手続きを済ませてから、次の相続分の手続きをおこないます。
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まとめ
数次相続とは、ご年配の夫婦が立て続けに亡くなるなど、相続の開始後に相続人が死亡したときに起きるものです。
注意点は、相続人の相続人は最初の相続の遺産を受け取れますが、納税への対応も求められることなどです。
相続の方法としては、戸籍謄本を用いてまずは相続人を全員確定させることなどが挙げられます。
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