土地や建物を売却するときには、不動産会社へ依頼するのが一般的です。
ところで、所有者が入院しているときに購入の申し出があった場合には、どんな対処方法があるのかご存じでしょうか。
この記事では、所有者が入院中の不動産を売却するときの方法などについて解説するので、類似の案件を抱えている方はお役立てください。
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自分が入院中でも所有する不動産を売却できる方法
売買契約を結ぶときには、売主と買主の双方が立ち会いのもとでおこなう必要があります。
また、不動産会社へ仲介を依頼する際には、売主が立ち会わなければなりません。
入院中の場合には、不動産会社や買主に病院まで来てもらうと、この問題を解決できるでしょう。
しかし、病状や病院のルールによって、面会できない場合が考えられます。
このように、自分が契約に立ち会えないときには代理人に委任すると良いでしょう。
代理人は、家族や親戚、司法書士、知人などでも構いませんが、信頼できる方でなければトラブルにつながりかねないので注意が必要です。
なお、勝手に名義変更されるなどの事態を招かないよう、代理人の権限は限定しておきましょう。
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入院中の親が所有する不動産を売却する方法
入院している親が所有する場合も同じように、不動産会社と買主に病院まで来てもらうか、代理人を設定すると売却できます。
また、土地や建物を子どもや孫、親族などが親から買い取ったうえで、名義変更後に売却する方法もあります。
名義変更する場合には、贈与によって無償で譲り受ける方法もありますが、贈与を受けた方が贈与税を納める必要があるため注意してください。
なお、名義変更するときには、他の相続人に事前に相談して理解を得るようにしましょう。
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所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法
所有者が認知症などで判断能力が不足している場合には、締結した契約が無効になるケースがあるため注意しなければなりません。
このような際には、成年後見制度を利用して、成年後見人により不動産を売却する方法があります。
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な方が不利益を被らないよう、代わりに成年後見人が適切な財産管理や契約行為を支援するものです。
家庭裁判所が成年後見人を選任して権限を与えることにより、売主が認知症などで入院しているケースでも土地や建物の売却が可能になります。
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まとめ
病院によっては、面会を制限しているケースが見受けられます。
自分が契約に立ち会えないときには、信頼できる方を代理人に委任するのが得策かもしれません。
また、入院中の親に代わって不動産売買をすすめるときは、あとでトラブルに発展するかもしれないため他の相続人から理解を得るよう注意しましょう。
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