新築一戸建ての購入を検討している方は、購入した際の登記や費用相場が気になることでしょう。
新築購入時には購入費用だけではなく、諸費用として「登記費用」というものがかかってきます。
今回は、そんな新築一戸建てを購入する際にかかる、登記の種類と費用について解説していきます。
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新築一戸建ての種類について
新築一戸建てを購入した際にはまず所有権を保存するための登記が必要です。
これによって自分がその物件の所有者であることをはっきりとさせることになります。
なお、原則としてこの手続きとともに建物表題のための手続きも行われます。
所有権保存の手続きを行ったら抵当権設定の登記を行うことができるようになります。
この手続きを行わないと住宅ローンを利用することができません。
これによって住宅ローンを組む際に建物と土地に担保権を設定し、融資を受けることができます。
これから必要になる基本的な手続きの種類ですが、ほかにも宅地以外の土地に家を建てた際に必要になる地目変更、不動産の所有者を変更する際に必要になる所有権移転の手続きなども状況に応じて必要になります。
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新築一戸建ての登記にかかる費用はどれぐらい?
新築を購入する際、登記にかかる費用はどれくらいでしょうか。
不動産登記をおこなう際は、登録免許税と呼ばれる税金を国に納めなければなりません。
登記免許税は、不動産登記の際に国に治める税金です。
土地や建物の固定資産税評価額に税率をかけて算出される金額を支払います。
登記の税率は以下のとおりになっています。
●土地の所有権移転登記:評価額×2.0%
●建物の所有権保存登記:評価額×0.4%
●抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ):借入額×0.4%
不動産評価額は、法務局が定める価格であったり、新築工事にかかった額の50%~60%が目安になります。
また、不動産登記の手続きは専門知識が必要になるので、一般的に専門家に依頼することがおおいです。
所有権や抵当権といった権利に関することは司法書士にいらいします。
それぞれ報酬に関する法律上の規定はないため、依頼をする前に必ず見積もりをとり金額を確認しておくことをお勧めします。
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まとめ
新築一戸建ては購入すれば自分のものになるわけではなく、これらの登記をすべて行って書類上でも完全に自分が所有している環境にする必要があります。
後になっていろいろなトラブルに見舞われないためにも購入の際にしっかりおこなうようにしましょう。
また、専門家に依頼数る場合は、複数に見積もりをだし、納得のいく金額を出してもらいましょう。
群馬県太田市周辺で一戸建てやテラスハウスを探すなら株式会社ケイズエステートへ。
不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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