住宅が老朽化したため建て替えを検討している方のなかには、建て替え中でも固定資産税がかかるのか、疑問を持つ方もいるでしょう。
また、建て替えの際に更地にするタイミング次第で、固定資産税の額が異なる場合があります。
今回は、固定資産税の建て替え特例の詳細、二世帯住宅建て替えについて解説します。
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固定資産税の建て替え特例とは
土地と建物それぞれに課税される固定資産税には、建て替え特例があるのをご存じでしょうか。
古い家で固定資産税が安かったものが、建て替えによって高額になってしまうために建て替えを躊躇する方もいらっしゃるのが現状です。
しかし、建て替え特例を上手に活用すれば固定資産税を安くできる可能性があります。
1月1日時点で建物がない更地の状態の場合、本来は特例措置を受けられませんが、建て替え中の場合にのみ固定資産税の宅地用例外が適用されます。
住宅の敷地となる予定を申請して宅地用地として認められると、これまでの固定資産税の特例で納税が可能です。
1月1日前までに住宅を取り壊している場合は、1月1日までに建築確認申請をおこなう必要があるので必ず申請をおこない、建て替え特例を適用するようにしましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
建て替え特例の適用要件には4つの条件があり、そのすべてを満たす必要があります。
1つめは前年の1月1日に住宅用地であると認められているかです。
2つめは、1月1日には住宅の建設に着工していて、翌年の1月1日までに完成しているのが条件で、着工とは、住宅の基礎工事が始まった状態を指します。
3つめは住宅の建て替えが同一の敷地でおこなわれているかです。
4つめは、当該年度の前年1月1日と、当該年度の1月1日の土地建物の所有者が同じかどうかです。
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二世帯住宅も固定資産税の建て替え特例の対象になる
二世帯住宅への建て替えや、もともと二世帯住宅であったものを建て替えする場合にも、建て替え特例の対象となります。
親の名義の土地に子どもが家を建てる際には、共有名義にするなど、土地と建物の名義が同一になるよう配慮が必要です。
また、住宅用地で住宅1戸につき、200㎡までは固定資産税評価額の6分の1相当が課税標準となり、それ以上の部分は3分の1となります。
もとの住宅よりも広い家を建てると課税標準の特例から外れてしまうため、広い土地を所有していると特例の額が高くなります。
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まとめ
固定資産の建て替え特例とは、古い家を建て替えた場合に固定資産税を削減できる制度で、要件を満たせば建て替え中の土地には特例が適用されます。
固定資産税を少しでも節税できると負担が減ります。
マイホームの建て替えを検討している方は本記事を参考にしてください。
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