角地は日当たりが良い、開放感があるなどの理由で人気はあるものの、道路の状態によっては隅切りを指示されるケースもあります。
隅切りを知らずに買うと希望の住宅を建てられない可能性もあるため、特徴を把握したうえで検討することが大切です。
そこで今回、角地の隅切りとは何かをご説明するとともに、基準や起きやすいトラブルについてもご紹介します。
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角地の隅切りとは?
隅切りとは、角地に建築する際に満たさねばならない建築制限の規定です。
道路に面している側の角の一部を空き地とし、人や車が安全に通行できるようにしなければなりません。
角地をそのままにしておくと、車が角を曲がりにくくなったり、見通しが悪くて事故が起きるリスクが高まったりするデメリットがあります。
このため、建築基準法は道路の安全性を保つ目的で、交差点に接する敷地や道路が折れ曲がっている敷地を対象に、角を削って空き地にしなければならないルールを規定しています。
空き地部分では、塀などの構築が禁止され、道路として扱われるのが特徴です。
ただし、具体的な規定は自治体ごとに異なるため、土地を管轄する窓口に問い合わせる必要があります。
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角地の隅切りをおこなう基準
角地の隅切りに関するケースや土地の形状については、自治体ごとに規定があります。
一般的には、交差する角に面している敷地で道路幅員が6m未満の場合、空き地(1辺が2mの2等辺三角形の部分が多い)にするよう規定されています。
具体的な数値は自治体によって異なるため、角地を購入する際は事前に確認が必要です。
空き地となったスペースは道路として取り扱われますが、一般的には角地の所有者が管理します。
一部の自治体では、空き地部分の買取制度を設けていることもありますので、管理方法についても購入前に確認しておくことがおすすめです。
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角地の隅切りで注意したいトラブル
隅切りして空き地となった部分を自治体に買い取ってもらうケースでは、既存不適格物件となる可能性に注意が必要です。
自治体が所有権を取得することで、敷地面積が狭くなり、容積率と建ぺい率が低下します。
この点を無視して住宅の設計や建築を進めると、既存不適格物件となり、さまざまなデメリットが生じます。
また、隅切りにより自由に建築できるスペースが減少することで、設計プランにも制約が生じる可能性があります。
土地を購入したあとで建築に制限がかかることを考慮し、希望する間取りや建物の形状が実現可能かどうかを確認することが重要です。
隅切り部分の管理者によって取り扱いが異なるため、トラブルを未然に防ぐためにも、所有権の状況を確認したうえで制約事項を理解しておくことが安心です。
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まとめ
角地の隅切りは自治体によって決まりが変わり、知らずに設計を進めるとトラブルに発展する可能性があります。
土地の購入を迷っている方、設計プランを考えている方は、まず地域ごとに変わる制限の内容を確認することが大切です。
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不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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