不動産自体には問題がないものの、近隣住民とのトラブルなどを抱えているケースは少なくありません。
売却時には、そういったトラブルに関して告知しなければならないのか、疑問に感じる方もいるでしょう。
今回は、近隣トラブルのある不動産を売却する際に、告知義務はあるのか、そのまま売るリスクや方法も解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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近隣トラブルのある不動産に売却時の告知義務はあるの?
不動産の売買取引において、住環境に影響を与える要因は、環境的瑕疵と見なされます。
瑕疵のある不動産を売却する場合、その瑕疵についての説明をおこなう告知義務が発生します。
そのため、近隣トラブルがある不動産を売却する場合でも、買主への告知が必要です。
売主は、売却に不利になる情報をできるだけ隠したいと考えるでしょう。
しかし、故意にトラブルがあることを知りながら告知せずに売却すると、買主から損害賠償や契約解除を求められる可能性があるため、注意が必要です。
なお、環境的な瑕疵の具体的な基準は設けられていないため、ケースバイケースです。
瑕疵と判断される可能性がある場合は、些細な問題でも買主に伝えることが重要です。
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近隣トラブルのある不動産を売却するリスク
近隣トラブルが解決していない状態で売却する場合、ある程度は売却価格が値下がりする覚悟が必要です。
減額幅はトラブルの内容や買主の許容範囲によりますが、瑕疵のない不動産よりは安くなる可能性が高いです。
減額を避けたい場合には、トラブルを気にしない買主を見つける必要があります。
ただし、近隣トラブルを無視する買主は少ないため、売却活動が長期化するリスクがあるでしょう。
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近隣トラブルのある不動産を売却する方法
近隣トラブルのある不動産でもスムーズに売却したい場合、買取業者の利用がおすすめです。
買取は、通常の不動産仲介とは異なり、不動産会社が直接物件を買い取る方法です。
とくに訳アリ物件を中心に取り扱っている業者なら、問題があっても現状のままで即時買取が可能です。
買取を選ぶと、売主は契約不適合責任から免れるため、売却後に発覚した瑕疵に関して責任を問われるリスクがないというメリットもあります。
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まとめ
近隣トラブルのある不動産を売却する際には、告知義務が生じます。
問題が未解決のままで売却するリスクとしては、売却価格の値下がりが挙げられます。
スムーズに売却するには、買取業者への依頼を検討すると良いでしょう。
群馬県太田市周辺で一戸建てやテラスハウスを探すなら株式会社ケイズエステートへ。
不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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