不動産の売買といえば、不動産会社の仲介をとおして第三者とおこなうのが一般的です。
しかし、売買の相手を親や兄弟などにする「親族間売買」と呼ばれる方法があるのはご存じでしょうか。
今回は親族間売買とは何か、一般的な不動産売買との違い、親族間で売買する場合の適正価格について解説します。
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不動産の親族間売買とは?
親族間売買は不動産の売買を親や兄弟などのいわゆる親族のあいだでおこなう取引ですが、ここでいう親族は民法で定められている親族と若干異なります。
民法で定められた親族の範囲は「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」になっています。
しかし、税務上の親族の範囲は相続人に該当する関係かどうかです。
これは、税務署がみなし贈与などで税金逃れのための売買ではないかを見極めるためです。
親族間売買のメリットは、取引の相手が親族のため安心して取引できる、支払いなどの条件を柔軟に設定できる、相続税対策が可能などが挙げられます。
デメリットは「みなし贈与」を疑われやすいことのほか、一般的な売買でできることや受けられる恩恵が受けられない可能性がある点です。
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不動産の親族間売買と一般的な売買の違いとは?
親族間売買と一般的な不動産売買の大きな違いは、親族間売買は原則として個人間売買となり、不動産会社をとおさずにおこなえる点です。
不動産会社の仲介をとおさない場合、仲介手数料は不要になります。
ただし、売買契約書などの作成は必要になるため、不動産会社に依頼したほうがスムーズに取引できます。
そのほかの売買で発生する税金や、売買の手続きの流れ自体は一般的な売買と変わりません。
注意したいのが、親族だからといって売却価格を安く設定しすぎると「みなし贈与」になってしまう点です。
また、一般的な不動産売買で受けられる控除や特例が受けられないケースが多く、とくに3,000万円の特別控除が適用されず高額な所得税が課税される可能性があります。
金融機関によっては親族間売買の融資を受け付けていなかったり、申し込んでも審査にとおらなかったりと住宅ローンが組みにくい点も一般的な売買との大きな違いです。
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不動産の親族間売買における適正価格とは?
親族間売買では、設定価格が高すぎるとみなし贈与と疑われるため、まずは相場からかけ離れていない価格にするのが大切です。
過去の判例では市場価格の80%程度が親族間売買の妥当な価格としているため、市場価格を調べて価格を設定しましょう。
調べ方は、不動産鑑定士に正確な価格を鑑定してもらう、路線価に基づき売買価格を設定する、不動産会社による査定などがあります。
不動産売買に関する手続きや適正価格を知りたいのであれば、不動産会社を通しておこなうのがおすすめです。
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まとめ
親族間売買は、決済や引き渡しのタイミングなど一般的な売買では難しい柔軟な対応が可能です。
しかし、みなし贈与とされたり住宅ローンが組めなかったりと相応のデメリットもあるので、一度不動産会社に相談することをおすすめします。
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不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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