
遺産に不動産が含まれていると、「どのように分けるのがもっとも公平で、トラブルを避けられるのだろうか」と多くの方が頭を悩ませているでしょう。
不動産は、現金のように簡単に等分することが困難な財産であるため、相続人同士の意見が対立しやすく、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
そこで本記事では、不動産の主な分け方である「現物分割」「代償分割」「換価分割」のそれぞれの特徴とメリットについて解説いたします。
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現物分割とは?そのままの形で引き継ぐメリット
不動産を相続する方法として、遺産をそのままの形で引き継ぐ現物分割があります。
これは、特定の不動産を特定の相続人が単独で取得し、他の相続人は預貯金や株式といった他の財産を取得するなど、個々の財産そのものを分け合う手法です。
不動産の売却や他の相続人への代償金の支払いといった複雑な手順が不要のため、比較的短期間で分割を完了させられる可能性が高いでしょう。
しかし、現物のまま分けると、不公平が生じる懸念があるため、相続人全員の合意を得ることが必須条件です。
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代償分割とは?代償金を支払って解決するメリット
不動産を売却することなく、特定の相続人が単独で引き継ぎたい場合に、公平性を保ちながら解決を図れるのが代償分割という手法です。
この方法は、不動産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を支払うことで、遺産分割の公平性を実現します。
現物分割で無理に土地を細かく分筆してしまうと、それぞれの土地の利用価値が低下し、全体の資産価値が減少する傾向がありますが、代償分割であればその心配がありません。
しかし、不動産を取得する相続人に、高額になる代償金を支払うだけの十分な資金力が必要となることに注意が必要です。
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換価分割とは?割合に応じて分配するメリット
相続財産である不動産を売却して現金化し、その売却代金を法定相続分などの割合に応じて分配するのが、換価分割です。
この方法は、相続人全員がその不動産を必要としていない場合や、代償金を支払う資金力を持つ相続人がいない場合に、有効な手段となるでしょう。
換価分割のメリットは、相続人の間で公平な分配を実現しやすいことです。
不動産の評価額についてトラブルが発生しやすい代償分割とは異なり、実際の売却によって得られた現金という客観的な基準があるため、遺産分割を巡る争いを避けやすいです。
また、特定の相続人が代償金を用意する必要がないため、経済的な負担が一部の相続人に集中することはありません。
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まとめ
現物分割は、不動産をそのままの形で引き継ぎ、代償分割は不動産を単独で相続する代わりに他の相続人に代償金を支払います。
換価分割は、不動産を売却して現金化することで、公平な分配を実現しやすいという特徴を持っています。
円満な遺産分割協議を進めるためには、相続人全員の意向や財産の状況、そして不動産の特性を考慮したうえで、最適な方法を選択しましょう。
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