不動産の相続においては、遺産となった物件に価値があまり見込まれないなどの理由で、相続放棄が選ばれるケースも珍しくありません。
この相続放棄は、一般の方でも個人で手続きをおこなえる場合がありますが、押さえたいポイントがいくつかあります。
今回は、相続放棄の手続きを自分でするときの流れと必要書類、注意点を解説します。
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相続放棄の手続きを自分でするときの流れ
相続放棄の申請にあたり、まずは自分で手続きができる状況かどうかを確認しなければなりません。
自分で手続きをしても問題が出にくいのは、負債のほうが財産より多いとすでに判明していたり、相続人同士の揉め事がなかったりするケースです。
問題ない場合は相続放棄に向け、相続財産を調査しつつ、相続放棄の申述書や申述人の戸籍謄本などの書類も揃えます。
準備を終えて管轄の家庭裁判所へと申し立てをおこなったら、約10日後に照会書が届くため、回答書に必要事項を記入して返送します。
そのあと、申し立ての受理を通知する「相続放棄申述受理通知書」が届けば完了です。
相続放棄が可能な期間は相続の開始を知った日から3か月であり、期限を過ぎると手続きができなくなります。
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相続放棄の手続きを自分でするときの必要書類
相続放棄の手続きにあたり、相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附表・申述人の戸籍謄本の3点は基本的に必要です。
そのほかの必要書類は被相続人との続柄で変わり、第一順位相続人なら被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が求められます。
このとき、申述者が代襲相続人なら、非代襲者の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が追加で必要です。
第二順位相続人と第三順位相続人が手続きをするなら、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が欠かせません。
さらに、被相続人の子または孫で死亡している方がいる場合は、その子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本なども用意します。
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相続放棄の手続きを自分でするときの注意点
提出した書類に記載漏れがあるなど、手続きに問題があると相続放棄の申請が却下されかねません。
また、期日までに相続放棄や限定承認をしないと単純承認が適用され、すべての遺産を単純に受け取ったものとみなされます。
単純承認が適用されると、相続放棄はできなくなるためご注意ください。
このほか、2023年4月の法改正により、遺産を現に占有している場合は、相続放棄をしても管理義務を負うように定められました。
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まとめ
相続放棄を自分でするときの流れは、遺産の調査や必要書類の準備に始まり、家庭裁判所への申し立てへと続きます。
基本的に必要な書類は3点あり、あとは被相続人との続柄に応じて追加で書類を用意します。
注意点は、手続きに問題があると申請が却下されかねないことなどです。
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不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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