土地や建物といった不動産は、誰が所有しているか明確でなければいけません。
そのため不動産を相続する場合は、相続登記をおこない、自分に所有権が移ったことを証明できるようにする必要があります。
今回は相続登記の概要にくわえ、経費にできる費用の種類や登記時の注意点について解説します。
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相続登記とはなにか?
相続登記とは、不動産を相続したときに被相続人から相続人へ、名義を変更するための手続きです。
不動産の所有者は、法務局にある登記簿で管理されていますが、前の所有者が亡くなっても、所有者名義が自動的に変更されることはありません。
自分が土地を相続したことを登記簿で証明できるようにするには、自分で登記手続きをしておく必要があります。
2024年からは相続登記が義務化されるので、これから不動産を相続する予定のある方や、まだ相続した不動産の相続登記を済ませていない方は、手続きの方法などを調べておきましょう。
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相続登記時にかかる費用のうち経費にできる種類は?
相続登記をする際にはさまざまな費用が発生しますが、そのうち不動産の譲渡所得を申告する際に、経費として計上できる費用は限られます。
経費に計上できる費用は、登録免許税や書類の取得費用、手続きを司法書士に依頼した場合の司法書士費用の3種類です。
譲渡所得税の対象となる譲渡所得は「売却益-(取得費+譲渡費用)」から特別控除を差し引いた金額で求められ、相続登記にかかった費用は、このなかの取得費に含められます。
一方、相続に関係する費用でも、経費に計上できないものがあるので注意しましょう。
たとえば、誰が不動産を相続するかでトラブルが起きたときの係争費用は、譲渡所得に関する経費として認められません。
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相続登記時にかかった費用を経費にする場合の注意点
相続登記の費用を経費として計上する場合の注意点は、経費にできるのは不動産の譲渡所得の申告時であり、相続税の申告では経費にできない点です。
相続税を支払うときも「債務控除」と呼ばれる控除がありますが、ここには相続登記の費用は含められないので注意しましょう。
もうひとつの注意点は、複数の不動産を相続し、そのうち一部を売却するときは按分が必要である点です。
この場合申告が複雑になるので、税理士などの専門家に相談して、ミスなく申告できるようにするのがおすすめです。
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まとめ
相続登記は、2024年4月から義務化されるので、これから不動産を相続する予定の方は忘れずに手続きしましょう。
登記時に支払った登録免許税や司法書士費用などは、譲渡所得の申告で経費に含められますが、相続税の控除には使えないことに注意が必要です。
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不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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