相続にあたって、分割しにくい不動産の扱いに困っていませんか?
代償分割とは何か、メリット・デメリットを知っておけば、不動産の相続をスムーズに進められる可能性が高まります。
そこで今回は、相続における代償分割についてご紹介します。
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相続における代償分割とは?
代償分割とは、相続人の一部が多めに遺産を受け取り、残りの相続人にその代償として金銭を支払う、遺産を分割する方法の一種です。
例として、兄弟2人で2,000万円の実家を分割するケースを考えてみましょう。
実家は預貯金のように、そのまま簡単に等分はできません。
共有すれば平等にはなるものの、お互いの許可がなければ権利が行使できず、その後の活用が難しくなってしまいます。
売って現金化すれば等分できますが、どちらかが住みたいと希望しているときなどは、それも難しいでしょう。
こうした場合、代償分割をすれば、つまりどちらかが実家を相続し、代わりにもう片方に1,000万円を支払えば、実家を売らずに遺産を等分できます。
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代償分割のメリット・デメリット
代償分割で遺産を分ければ、共有名義にする必要も、売却する必要もありません。
不動産などを、活用しやすい状態でそのまま手元に残せます。
ただし、代償を巡るトラブルには、注意しなければなりません。
たとえば、不動産を代償分割する場合、不動産をもらう側はその価値を低く、代償をもらう側はその価値を高く見積もろうとします。
不動産にはさまざまな評価方法があり、結果も異なるため、現在の評価を不服としてトラブルに発展する可能性があります。
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代償分割をしたときの遺産分割協議書の書き方
代償分割をしたときは、遺産分割協議書にその旨を記載しなければなりません。
記載を怠ると、代償が単なる贈与とみなされ、贈与税が課されるリスクがあります。
「代償として」という書き方で、誰にいくらを、いつまでに払うのかを記載しましょう。
なお、代償分割をしたときの相続税は、遺産を多くもらった側は「遺産から代償金を引いた額」、代償をもらった側は「代償金額」で計算します。
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まとめ
代償分割とは、相続人の一部が多めに遺産を受け取り、残りの相続人にその代償として金銭を支払う、遺産を分割する方法の一種です。
代償を巡ってトラブルが起こる可能性があるものの、不動産などの分割が難しい遺産を、共有や売却を避けて平等に分割できます。
なお、代償分割をしたときは、その旨を遺産分割協議書に記載しなければなりません。
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