
相続放棄をしても、思いがけない管理責任や費用負担が発生することがあります。
とくに、空き家となった実家の解体については、放棄しただけでは、責任を免れない場合もあるため注意が必要です。
本記事では、相続放棄後に発生しうる管理義務や解体費用の負担、放置によるリスクなどについて解説いたします。
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相続放棄した家の解体費用は誰が負担するのか
相続放棄をすると、その家を含む財産や借金を引き継がない扱いになります。
しかし、民法では、放棄後も相続人に対して、最低限の管理義務が課されています。
このため、放置状態が続き、建物が老朽化して倒壊や近隣への被害が懸念されると、他の相続人や裁判所が選任する相続財産管理人が介入し、必要に応じて解体されるケースです。
その際に生じた費用は、最終的に管理人や関係する相続人に請求される場合が多いです。
行政が特定空家と判断し代執行する場合もあり、その場合も費用が後日請求されることがあるでしょう。
つまり、放棄したからといって完全に責任が消えるわけではなく、状況によっては費用負担を求められる可能性が残る点に注意が必要です。
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相続放棄した実家の解体費用の相場
解体費用は、建物の構造や広さによって大きく変わります。
木造住宅では、一般的に坪3万~5万円程度、鉄骨造は4万~6万円、鉄筋コンクリート造(RC造)は6万~8万円前後とされています。
たとえば、30坪の木造住宅なら90万~150万円程度、鉄骨造では120万~180万円前後となるのが目安です。
さらに、廃材の処理費や足場の設置、重機の搬入経路など、現場条件によって追加費用が発生することもあります。
また、都市部では、搬入路の狭さや近隣配慮からコストが上がる傾向が見られ、地方では比較的安価な事例もあります。
このように幅があるため、事前に複数業者から見積もりを取り比較することが大切です。
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管理義務のある建物を解体せず放置することによるデメリット
家を放置すると老朽化が進み、屋根材や外壁の落下による近隣住民とのトラブルが生じるでしょう。
また、管理されていない土地は不法投棄や不審者の侵入を招き、防犯面や衛生面でも問題が発生しやすくなります。
そして、行政から特定空家に指定されると固定資産税の軽減措置が外れ、税負担が増えるうえ、改善命令や強制解体の対象となることもあります。
くわえて、行政代執行費用が相続人や管理人に請求される場合があり、放置するほど経済的負担が増す点が大きなデメリットです。
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まとめ
相続放棄をしても家の管理義務は残るため、解体費用を請求される可能性があります。
解体費用は建物の構造や立地条件で異なり、木造と鉄骨造、RC造では大きく差があります。
放置すれば近隣トラブルや行政措置につながり、結果的に費用負担が拡大するリスクがあるため、早期対応が大切です。
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