
住宅ローンが残る不動産を相続する際、その債務まで引き継がれるのか不安を抱える方は少なくありません。
相続では、財産とともにローンなどの負債も承継されるため、残債の有無や団体信用生命保険の適用状況を、事前に確認することが大切です。
本記事では、住宅ローンの相続義務の有無や団信による免除制度、相続放棄の判断ポイントについて解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
住宅ローンの残債は相続の対象になるのか
住宅ローンが残る不動産を所有していた方が亡くなると、その債務は財産と同様に相続人へ引き継がれます。
また、プラスの資産だけでなく、ローンなどのマイナス面も含めて、相続するのが民法の原則です。
相続税の計算上は負債として、控除できるものの、返済義務がなくなるわけではありません。
不動産を誰が引き継ぐかは遺産分割協議で決められますが、金融機関に対しては、法定相続分に基づいた返済義務が生じることがあります。
そのため、相続人同士で協議しても金融機関の承諾がなければ債務者変更はできず、手続きを怠ると返済遅延や信用情報に影響する恐れもあります。
まずは、住宅ローン残高や契約状況を確認し、返済見込みを立てることが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産相続で発生する税金の種類は?計算方法や控除制度をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
住宅ローンを支払わなくていい場合
住宅ローン契約時に団体信用生命保険へ加入している場合、契約者の死亡や高度障害が生じると、残債は保険金で弁済されます。
相続人は、返済を引き継ぐ必要がなくなり、不動産を債務なしで承継できる可能性があります。
請求には、金融機関への死亡連絡後、死亡診断書や戸籍謄本といった、書類提出が必要です。
ただし、契約内容によっては特定の死亡原因が免責となる場合や、団信加入が任意のフラット35などでは、保障が適用されないケースもあります。
さらに、保険請求は時効があり、3年を過ぎると手続きできなくなるため注意が必要です。
くわえて、加入状況を早期に確認し、請求漏れを防ぐことが欠かせません。
▼この記事も読まれています
相続人が兄弟のみになるのはどんなケース?相続割合や注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
住宅ローンの残債が多い時の対処法
住宅ローン残高が資産を大きく上回る場合、相続放棄を検討することで債務を引き継がずに済みます。
また、相続放棄をおこなえば、住宅ローンだけでなく、他の借金も含めすべての債務を負わない代わりに、プラスの財産も一切受け取れません。
この手続きは、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、期限を過ぎると単純承認となり、債務を負担することになります。
相続放棄の判断は、財産状況の調査や金融機関との確認が欠かせず、誤った判断を避けるため弁護士など、専門家への相談が推奨されます。
放棄を決めた場合は、速やかに他の相続人や金融機関へ報告し、後々のトラブルを防ぐことが望ましいです。
▼この記事も読まれています
遺言執行者とは?不動産売却までの流れや解任方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
住宅ローンの残債は、原則として財産と同様に相続の対象となり、返済義務も承継されます。
団体信用生命保険が、適用される場合は保険金により残債が清算され、相続人は債務を負わずに不動産を承継できます。
資産より債務が多い場合には、相続放棄を選択する方法もあり、期限内の手続きと専門家の助言がポイントです。
群馬県太田市や大泉町で住まい探しをするなら、すまい情報館 株式会社ケイズエステートへ。
一戸建てを中心に、土地・マンションなどの紹介から、投資用物件やリフォームの提案まで、幅広く対応しております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

すまい情報館 株式会社ケイズエステート
群馬県太田市の地域に密着した活動を通じ、住まいの全てに精通した不動産のプロフェッショナルとして、お客様と一生のお付き合いを心がけております。
お客様ご自身のニーズやライフスタイルを一緒にご相談させて頂きながら、ここでいいより『ここがいい!』と納得のいく不動産をご紹介させて頂きます。
■強み
・お客様の利益を最大限に考え行動する代理人(交渉人)
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・不動産コンサルティング業
・リフォーム業















