相続財産に借金が含まれる場合、検討すべき選択肢の一つが限定承認です。
これはプラスの財産の範囲内でのみ負債を返済する手続きで、相続放棄とは明確に異なります。
本記事では、限定承認とは何か、相続放棄との違いや不動産相続における注意点を解説しています。
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相続の限定承認とは
相続の限定承認とは、相続財産に借金が含まれているか明確でない場合に、相続人がプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金)を引き継ぐ相続方法です。
不動産を相続する予定がある方にとって、もし他に多額の借金が存在するかどうか不明な状況では、有効な選択肢となります。
単純承認を選んでしまうと、プラスの財産だけでなく、全ての借金を背負うリスクがあります。
一方、相続放棄はすべての財産を引き継がない選択をし、不動産を手放したくない場合には限定承認が適切です。
限定承認を選択すると、プラスの財産を守りつつ債務の負担を限定できます。
ただし、手続きは煩雑であり、期限もあるため注意が必要です。
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限定承認の手続きにおける注意点
限定承認の手続きにはいくつか重要な注意点があります。
まず、相続人全員で共同申立てをおこなう必要があり、1人でも反対すると成立しません。
また、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があり、期限を過ぎると単純承認とみなされます。
さらに、相続財産を勝手に処分すると限定承認が認められない可能性があり慎重な対応が求められます。
手続き後も、相続財産目録の作成や債権者への公告など複雑な工程があります。
限定承認はメリットも多い一方で、専門的知識が不可欠なため経験豊富な専門家に相談しながら正確に進めるのが安心です。
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限定承認と相続放棄との違い
限定承認と相続放棄は、どちらも被相続人の借金などの負債を回避するための手続きですが、性質が大きく異なります。
限定承認は相続財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法で、プラスの財産が残る場合もあります。
一方、相続放棄を選択した場合、相続の権利そのものがなくなり資産も負債も一切受け取れません。
手続きにおけるもっとも重要な違いは、申立ての方法です。
限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てが必要で、相続放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申立てができます。
また、限定承認は手続きが複雑ですが財産を受け取れるメリットがあり、反対に相続放棄の手続きは簡単ですが一切の財産を受け取れなくなるデメリットがあります。
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まとめ
相続の限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ負債を返済する手続きであり、不動産相続において借金が存在するか不明な場合に検討すべき重要な選択肢です。
相続放棄とは異なり、大切な不動産を残せる可能性がありますが、手続きは相続人全員での共同申立てが必要であり期限も定められています。
複雑な手続きや専門知識が不可欠となるため、迷った際は専門家への相談を検討しましょう。
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