将来的に土地や建物を相続する可能性がある場合は、その不動産が誰のものなのかを知っておく必要があります。
もしも地主から借りている土地を相続するならば「借地権割合」について知っておかなければなりません。
今回は借地権割合とは何かについて解説したうえで、相続税評価額の計算方法や、借地権割合の調べ方をお伝えします。
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借地権割合とは何か
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合です。
そもそも借地権とは、家を建てるために地主から借りた土地のことを指します。
同じ土地だとしても権利関係によって呼び方が区別されており、土地の所有者が持つ土地は「底地」、土地の借主が使う土地は「借地」です。
借地権割合は、土地全体の権利のうち、借地が何割を占めるのかを示しています。
なお、借地権割合は国税庁が30~90%の間で定めており、一般的には土地の価値が高いほど借地権割合も高いです。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法とは
借地権を含む不動産を相続する場合は相続税の課税対象となるため、借地権割合をもとに相続税評価額を計算する方法を知っておきましょう。
借地権の種類は「普通借地権」「定期借地権」「一時使用目的の借地権」に分けられ、それぞれ相続税評価額の計算方法が異なります。
普通借地権の計算方法は「自用地評価額×借地権割合」です。
定期借地権の計算方法はやや複雑で「自用地評価額×(1-底地割合)」に一定の福利年金原価率を割って計算します。
一時使用目的の借地権については、通常の借地権よりも権利が弱いため、雑種地の借地権の評価額をもとにして計算することが一般的です。
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借地権割合の調べ方
借地権割合の調べ方ですが、国税庁のホームページにある「路線価図・評価倍率表」から確認できます。
路線価図に記載されたアルファベットが借地権割合で、Aの借地権割合が90%ともっとも高く、アルファベットの数字がひとつ進むごとに10%刻みで借地権割合が下がります。
ただし、倍率地域にある土地の場合は、路線価図に借地権割合が記載されていません。
この場合は、固定資産税評価額に地域の倍率を乗じたうえで、算出した自用地評価額に借地権割合を乗じて評価額を計算します。
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まとめ
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合を指す言葉です。
借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法は、借地権の種類によって異なります。
国税庁のホームページから路線価図を開き、アルファベットを確認するのが借地権割合の基本的な調べ方です。
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