不動産売買や相続税の申告や贈与などに必要な資料のひとつが、固定資産評価証明書です。
しかし、実際にはどのような内容が記載されているのか、用途や取得方法についてはくわしく知らない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の固定資産評価証明書とは何か、記載されている内容と用途、取得方法について解説します。
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不動産の固定資産評価証明書とは何か
固定資産評価証明書とは、固定資産課税台帳に登録された事項を証明する書類です。
固定資産課税台帳は個人で勝手に使用できませんが、証明が必要なときは固定資産評価証明書を利用します。
不動産の価値がわかるため、その金額から固定資産税を計算できます。
具体的に記載されているのは不動産の所有者や所在地、そして固定資産税額の根拠となる固定資産税評価額です。
固定資産税額は年に1回送付される納税通知書にも記載がありますが、公的機関への届け出には固定資産評価証明書が必要となることがあります。
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不動産の固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書の用途は、不動産の譲渡(売却)や相続における所有権移転登記で発生する登録免許税の算定です。
登録免許税額を算定するためには固定資産税評価額が必要であり、固定資産税評価額は市町村役場で管理されています。
また、不動産を相続したり贈与を受け取ったりした場合は、新しい所有者が相続税や贈与税を支払わなければなりません。
その際の確定申告にも固定資産評価証明書の添付が求められるため、税金を納める前に取得しておく必要があります。
さらに、不動産に関する訴訟に関与したときも、不動産価格などを明確にするために固定資産評価証明書を使用します。
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不動産の固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書が取得できるのは、その不動産があるエリアの市町村役場です。
役所に直接出向く以外にも、申請書と手数料を送れば郵送でも取得できます。
ただし、郵送の場合は1~2週間ほどかかるため、スケジュールに余裕をもって申請したほうが良いでしょう。
また、固定資産評価証明書を本人以外で取得できるのは、同居親族・相続人・成年後見人・代理人などに限られます。
本人以外が窓口で申請する場合は、代理人は本人直筆の委任状、相続人は被相続人が亡くなっていることを確認できる書類などを用意しなければなりません。
手数料は1枚につき200~400円程度ですが自治体によって金額が異なり、一戸建ての場合は土地と建物で2枚の固定資産評価証明書が必要です。
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まとめ
固定資産評価証明書とは、固定資産税額の根拠となる固定資産税評価額などが記載された書類です。
譲渡や相続による所有権移転登記にかかる登録免許税の算定などに使用されます。
取得できるのは、本人以外は代理人や相続人で、代理人が窓口で申請する場合は委任状を用意しなければなりません。
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