土地を所有している期間は、その土地を活用しているかどうかとは関係なく、固定資産税や都市計画税がかかります。
しかし、特殊な条件を満たす土地には固定資産税がかからない可能性があるため、詳細を確認しておきましょう。
この記事では固定資産税のかからない土地がどのような土地なのか、相続時の相続税発生の有無と不要だった際の処分方法なども含めて詳細を解説します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とはどんな土地か
固定資産税のかからない土地の一例として課税標準額が30万円未満の土地が挙げられます。
公立の学校や役所、公園などの国や都道府県などの自治体が所有している土地も固定資産税の課税対象外になります。
また、公共の保有林や国有林などの公的性質が強い土地も地方税法によって非課税と定められており、固定資産税がかかりません。
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固定資産税のかからない土地にも相続税はかかるのか
固定資産税のかからない土地だとしても、相続税の課税対象に含まれるため、遺産の総額が基礎控除額を超える場合は相続税の支払いが必要です。
まずは相続人全員で土地の分け方を話し合い、必要書類を準備したうえで、法務局に相続登記を申請しましょう。
また、固定資産税のかからない土地を相続した場合は固定資産税の納税通知書が届かないため、知らぬ間に土地を相続しているケースも珍しくありません。
その場合、相続税の申告期限を超過してしまい、罰金を科せられる可能性があるため要注意です。
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相続した土地が不要だった場合の処分方法
固定資産税がかからない土地は、一般的な土地とは異なり資産価値が低い場合が多く、買主が見つからない可能性が高いため、売却以外の処分方法を利用して手放すことも検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度や寄附採納申請を活用して、国や自治体に寄付を申し出る処分方法も有効です。
どうしても売却にこだわりたい場合は、隣地所有者に売却を持ちかけると良いでしょう。
隣地所有者が「土地の面積を広げられる」「土地の用途を増やせる」と判断した場合は、売買に応じてくれる可能性があります。
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まとめ
課税標準額が30万円未満の場合など、一定の条件を満たした土地には、固定資産税がかかりません。
ただし遺産の総額が基礎控除を上回る場合は、固定資産税の有無に関わらず、相続税の支払いが必要です。
固定資産税のかからない土地を処分したい場合は、相続土地国庫帰属制度の活用などを検討しましょう。
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