不動産売却にさまざまな方法があり、買主から売主に対する代金の支払い方法も1種類だけではありません。
物件の種類や売却相手によって適切な売却方法を選択すれば、買い手が見つかりやすくなったり、不動産取引が通常よりスムーズに進んだりする場合もあるでしょう。
今回は、不動産売却方法の1つである割賦販売について、その概要とメリット・デメリットもご紹介します。
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不動産売却における割賦販売とは?
割賦販売とは分割払いで商品を販売する方法を指し、クレジット販売とも呼ばれます。
割賦販売法では商品代金を「2か月以上かけて」「3回以上に分けて」支払う方法と定義されていますが、不動産売却においては「引渡し後1年以上かけて」「2回以上に分けて」支払う方法とされています。
ただし、不動産を一括購入する資金が手元にない場合は、住宅ローンなどの融資を受けるのが一般的です。
そのため割賦販売は、買主が住宅ローン審査に通りにくい不動産売却で多く用いられます。
具体的な事例としては、再建築不可物件の売買、親族間売買、転職してから3年未満の不動産購入などが上げられるでしょう。
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割賦販売で不動産を売却するメリット
割賦販売で不動産を売却するメリットとしてまず挙げられるのは、買主の費用負担が軽減できることです。
一括払いするだけの手元資金がなく住宅ローン審査が通りにくい方でも支払いが可能なので、買主の間口が広げられます。
資産価値と担保価値が低い再建築不可物件を売却する際も、費用負担が少ない割賦販売であれば買主が見つかる可能性も高くなるでしょう。
古い貸家の扱いに困っているケースでは、家賃を割賦に変更し長く居住している借主にそのまま買い取ってもらうことも可能です。
また親族間売買をおこなう際も、割賦販売は有力な選択肢となります。
これは、親族間販売は住宅ローン審査を通過する難度が高く、親族間であれば割賦販売に同意を得やすいためです。
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割賦販売で不動産を売却するデメリット
割賦販売で不動産を売却するデメリットとしては、所有権移転登記のタイミングが難しい点が挙げられます。
契約時の登記は売主のリスクが高く、完済時の登記は買主のリスクが高いため、登記のタイミングについて上手く合意が得られない可能性があります。
親族間売買で活用する際は、無利息で売却すると利息分が贈与扱いとなる可能性がある点にも注意が必要です。
割賦販売におけるみなし贈与を防ぐためには、みなし贈与対策として一般的な住宅ローンの利率を参考に相場に近い金額の利息をつけると良いでしょう。
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まとめ
不動産売却における割賦販売とは、商品代金を引き渡し後1年以上の期間をかけて2回以上に分けて支払う売却方法です。
住宅ローン審査を通過できなくても分割払いで不動産が購入できるので、再建築不可物件の売却や親族間売買などで多く用いられます。
一方、所有権移転登記のタイミングを決めるのが難しい、無利息で親族間売買をすると贈与扱いになるといったデメリットもあるので、利用する際は対策を考えておくことが重要です。
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