不動産売買で動くお金は多額なため、たとえ親子といえども他人名義の不動産を勝手に売却することはできません。
しかし何らかの事情により、親の代理で不動産を売却する必要が生じる可能性があります。
今回は親名義の空き家を売却する方法や、親が認知症になった場合の対処法、親名義の空き家を売却する際の注意点について解説します。
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親名義の空き家を売却する方法とは
親名義の空き家を売却する方法は全部で3つあり、1つ目は子どもが親の代理人として空き家を売却する方法です。
この場合は親の記名押印がある委任状を用意し、子どもを代理人に指定すると売却が可能になりますが、なりすましを防ぐために、買主や司法書士から本人確認がおこなわれます。
詳しくは後述しますが、親の成年後見人として空き家を売却する方法や、親の不動産を相続して子どもが所有者として売る方法も有効です。
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親が認知症になった場合の親名義の空き家の売却方法
親が認知症になり、法的に「意思能力がない」とみなされた場合は、子どもが代理人として空き家を売却できません。
この場合の売却方法として有効なのは「成年後見制度」の活用です。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力を失った人物を保護する目的で作られた制度であり、成年後見人に財産管理などの代理権を与える制度を指します。
成年後見人として認められた場合は、親が認知症を発症したとしても、不動産売却を代理で進めることが可能です。
成年後見人を決めないまま親が認知症になり、判断能力を失った場合は、家庭裁判所が成年後見人を選ぶ「法定後見制度」を活用して売却する方法を選択できます。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
住宅地は土地の境界線があいまいな場合が多く、隣地の所有者と権利をめぐってトラブルになる可能性があるため、不動産会社に相談して境界線の問題を解消しましょう。
空き家を売却する時期により、発生する税金が「相続税」もしくは「贈与税」に分かれるため、専門家に相談しながら税負担の少ない売却を選ぶことも注意点のひとつです。
また、契約書に記載のないシロアリ・水漏れ・瑕疵物件といった問題が発覚した場合は契約不適合責任を問われ、賠償や契約解除に応じなければならない可能性があることにも注意しましょう。
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まとめ
親名義の空き家を売却する方法として一般的なのは、子どもが代理人として不動産売却をおこなう方法です。
親が認知症になった場合は、成年後見制度や法定後見制度の活用を検討しましょう。
売却時の注意点としてとくに重要なのは、契約不適合責任が発生しないように注意しながら売却することです。
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