夫婦が離婚した場合、持ち家などの不動産は財産分与によってどちらかの持ち物となります。
その場合、将来子どもが財産を相続するときの扱いが気になる方は多いでしょう。
今回は、両親が離婚した際、子どもの不動産に関する相続権は実子の場合と連れ子の場合でどうなるのかや、トラブル防止のためにできることについてご紹介します。
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両親が離婚したらどうなる?子どもの不動産の相続権
子どもが元夫と元妻の間にできた実子である場合、両親の離婚後どちらが不動産を取得していても相続が可能です。
元夫と元妻のどちらが実子の親権を獲得したかに関係なく、子どもには実両親からの財産の相続権が存在します。
また、親が亡くなったあとに祖父母からの財産を相続する代襲相続も可能です。
子どもが実子であれば、両親の離婚や親権のいかによって相続権が影響を受けることはないと言えます。
不動産を取得した親が相続までに売却などで手放していない限り、子どもは不動産も財産として相続できるのです。
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離婚後に再婚した場合の連れ子の相続権
子どもが夫と妻どちらかの連れ子であった場合、実親でない方の財産に対しては相続権がありません。
そのため、再婚時の連れ子は実親の名義でない不動産は相続できないことになります。
一方、連れ子であっても養子縁組を済ませれば相続権が得られるため、財産の相続が可能になります。
養子縁組後も実親の財産に対する相続権は残るため、親権を取得しなかった親が所有している不動産に関しても相続が可能です。
つまり、養子にした連れ子以外に離婚相手が親権を取得した実子がいる場合は、その子どもも財産に対する相続権を持っています。
そのため実子と養子の間で相続に関するトラブルが発生することもあるので注意が必要です。
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離婚後に子どもの相続トラブルを防ぐための方法
離婚したあとの実子や養子の相続トラブルを防ぎたい場合は、公正証書によって遺言を残し、相続人を指定しておく必要があります。
法的な効力のないメモ書き程度の遺言の場合、内容が認められない場合もあるため注意が必要です。
また、遺言書を残した場合でも法定相続人となる相手からは遺留分を請求される可能性が残ります。
ほかにも、相続ではなく生前贈与や遺贈の形で財産を渡すことも可能です。
贈与の場合年間110万円以内であれば贈与税がかからないため、税金の節約にもなります。
不動産を相続したあとに活用する予定がない場合は、売却して現金化したものを子どもに相続してもらうと良いでしょう。
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まとめ
離婚した両親の実子であれば、親権の有無に関わらず実親の財産を相続できます。
一方、連れ子の場合は養子縁組をしない限り実親の財産以外への相続権はありません。
相続に関するトラブルを防ぎたい場合は、公正証書による遺言や生前贈与などの方法で特定の相続人を指定すると良いでしょう。
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