
不動産売買契約書を作成する際、誤って本来よりも高額な収入印紙を貼ってしまい、無駄な出費をしてしまったと後悔した経験はないでしょうか。
一度貼付してしまった印紙や、過大に納めた税金は、戻ってこないと諦めてしまい、そのまま放置している方も少なくありません。
本記事では、印紙税の還付制度の概要と、還付を受けるための手続き、注意点も解説します。
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印紙税の還付制度とは
印紙税の還付制度とは、誤って納めすぎた印紙税や、使用する見込みがなくなった文書の印紙税相当額を、返還してもらうための救済措置です。
国税庁の規定によれば、還付の対象となる「過誤納金」には、大きく分けて3つの具体的なケースが該当すると定義されています。
1つ目は、契約金額の変更などで、本来納めるべき税額を超えた金額の収入印紙を、契約書や領収書などの課税文書に誤って貼り付けてしまった場合です。
2つ目は、そもそも印紙税がかからない非課税文書であるにも関わらず、課税文書だと誤認して、印紙を貼ってしまったケースとなります。
3つ目は、印紙を貼ったものの、汚損や書き損じにより、その文書自体を相手方に交付する前に使用する見込みがなくなった場合です。
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還付を受けるための手続き
印紙税の還付を受けるためには、税務署長に対して所定の申請をおこない、過誤納の事実について確認を受ける必要があります。
具体的な手続きとして、国税庁ホームページからダウンロードするか税務署窓口で「印紙税過誤納確認申請書」を入手し、必要事項を記入してください。
また、申請の際には、誤って印紙を貼ってしまった文書の原本そのものを提示する必要があるため、絶対に処分せずに保管しておくことが求められます。
さらに、法人の場合は代表者印、個人の場合は認印が必要となるほか、還付金を受け取るための金融機関の口座情報も準備しておきましょう。
書類が一通り揃ったら、管轄の税務署の窓口へ直接持参して提出するか、郵送で送付することでも申請手続きは可能となっています。
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還付を受ける際の注意点
還付請求には法的な期限が設けられており、過誤納となった文書を作成した日、または印紙を貼り付けた日から、5年を経過すると権利が消滅します。
そのため、金額の誤りや文書の書き損じに気づいた時点で、速やかに手続きの準備を始めることが、確実に取り戻すための鉄則といえるでしょう。
注意すべき点は、一度有効に成立した契約を後に解除したとしても、その契約書に貼った印紙税は還付の対象にはならないということです。
印紙税は、文書を作成し交付した時点で納税義務が成立するため、後日の契約解除や取消しといった事情変更は、納税義務に影響を与えません。
また、誤って貼った印紙を文書から無理にはがしてしまうと、納税の事実確認が困難となり、還付を受けられなくなる恐れがあります。
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まとめ
印紙税の還付制度とは、過大に納付した印紙税や、書き損じ等で使用しなくなった文書の印紙代を、取り戻すことができる法的な救済措置です。
還付を受ける手続きには、所轄の税務署へ過誤納確認申請書と、該当する文書の原本を提出し、税務署長の確認を受けなければなりません。
文書作成から5年という期限を厳守し、契約解除の場合は還付されない点や、印紙を絶対にはがさずに提出する点には注意が必要です。
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