
相続対策の一環として、親子間で不動産を贈与するケースは少なくありません。
しかし、贈与税の仕組みを理解しないまま手続きを進めると、予想外の税負担が発生する可能性があります。
本記事では、不動産の贈与税とはなにか、親子間でも課税されるケース、そして非課税にできる方法について解説いたします。
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贈与税とはなにかと課税方式
贈与税とは、個人が他の個人に、無償で財産を渡す際に課される税金です。
たとえば、親が子に不動産を譲る場合、その行為自体が贈与とみなされます。
贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された、財産の合計額から基礎控除を差し引き、残額に応じて税率をかける仕組みです。
この方式では、毎年の贈与に対して課税されるため、少しずつ資産を移す場合に向いています。
一方の相続時精算課税は、生前の贈与を将来の相続に合算して清算する仕組みです。
一定額までは非課税となりますが、適用を選択すると暦年課税には戻せません。
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親子間で贈与税がかかるケース
親子間であっても、条件次第では贈与税が発生します。
暦年課税の場合、年間で受け取る財産の合計が110万円を超えると、その超過分に対して贈与税が課されます。
たとえば、親の所有する不動産を名義変更しただけでも、無償で譲渡されたとみなされ、課税対象となるかもしれません。
また、不動産の評価額と実際の譲渡価格に差がある場合、その差額部分を贈与と判断される可能性があります。
とくに不動産は評価額が高いため、少しの価格差でも課税対象になる場合があります。
さらに、親が子の住宅ローンを肩代わりする場合なども、経済的利益の移転と見なされることがあるため注意が必要です。
名義変更や資金援助をおこなう前に、課税対象となるかどうかを確認することが求められます。
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贈与税を非課税にする方法
贈与税を非課税にする方法として代表的なのが、「相続時精算課税制度」の活用です。
この制度では、受贈者1人あたり2,500万円までの贈与が非課税となります。
一度にまとまった金額を渡す「一括贈与」も可能であり、長期的な資産承継を計画する場合に適しています。
ただしこの制度を選択すると、暦年課税への変更はできないため、慎重な判断が必要です。
また、「住宅取得資金の贈与に関する非課税制度」も活用できます。
これは、親から子へ住宅購入や増改築の資金を贈与する場合に、一定の条件を満たすと非課税枠が適用される仕組みです。
住宅の性能や受贈者の所得などの要件を確認し、適切な制度を選ぶことで贈与税の負担を抑えることができます。
法改正により制度内容が変わることもあるため、最新の情報を国税庁などで確認することが大切です。
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まとめ
贈与税は、個人間で財産を渡す際に課される税であり、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
親子間でも110万円を超える贈与や不動産の名義変更では、課税対象になるかもしれません。
一方で、相続時精算課税制度や住宅取得資金の贈与特例を活用すれば、贈与税を非課税にできる場合があります。
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すまい情報館 株式会社ケイズエステート
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