
不動産を相続した際には、各種手続きの期限を把握しておくことがとても大切です。
期限を過ぎると過料や税金の加算など、思わぬ負担が発生することもあるため注意が必要です。
本記事では、不動産相続における名義変更や税金関連など、3つの大切な期限について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の名義変更の期限
不動産を相続した際の名義変更、すなわち相続登記には、法改正により期限が設けられています。
2024年4月1日に施行された民法・不動産登記法の改正により、相続登記は義務となりました。
これにより、不動産を取得した相続人は、相続を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請する必要があります。
この起算日を基に計算し、期日内に対応しなければ、10万円以下の過料が科される可能性もあるのです。
なお、施行日以前に開始された相続についても、例外ではありません。
すでに、相続が発生している不動産でも、登記が未了である場合には、2027年3月31日までに登記を完了させなければなりません。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議の成立を待って起算日を確認し、余裕を持って準備を進めることが求められます。
▼この記事も読まれています
不動産相続で発生する税金の種類は?計算方法や控除制度をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の相続税申告・納付の期限
相続税の申告と納付には、明確な期限が定められています。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から起算して、10か月以内に税務署に申告し、税額を納付しましょう。
また、この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生します。
無申告加算税は申告を怠ったことによるもので、延滞税は納付の遅延に対して加算されるものです。
そして、意図的に財産を隠していた場合には、さらに重加算税が課されることもあります。
くわえて、相続財産には現金以外にも、不動産や有価証券など評価が難しいものも含まれるため、専門家への早期相談が望まれます。
▼この記事も読まれています
相続人が兄弟のみになるのはどんなケース?相続割合や注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続の準確定申告の期限
準確定申告は、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する制度です。
申告の必要性はすべての相続にあるわけではなく、被相続人が事業所得や不動産所得を得ていた場合などに該当します。
また、準確定申告が必要となるかどうかは、被相続人の所得の種類や金額によって判断されるのです。
そして、期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と定められており、この期間内に所得税の申告と納付をおこなう必要があります。
この期限を過ぎた場合も、延滞税や無申告加算税などの対象となる可能性があります。
なお、相続人が複数いる場合は、連名で申告書を提出しなければならないため、早めの協議と準備が求められるでしょう。
不明点がある場合は、税務署や税理士に相談することで、的確な対応が可能となります。
▼この記事も読まれています
遺言執行者とは?不動産売却までの流れや解任方法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産相続の名義変更は、相続を知った日や遺産分割成立日から3年以内に申請が必要です。
相続税の申告と納付は、死亡を知った翌日から10か月以内が期限となっています。
準確定申告は、必要な場合に限り、相続を知った翌日から4か月以内に手続きをおこなう必要があります。
群馬県太田市や大泉町で住まい探しをするなら、すまい情報館 株式会社ケイズエステートへ。
一戸建てを中心に、土地・マンションなどの紹介から、投資用物件やリフォームの提案まで、幅広く対応しております。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

すまい情報館 株式会社ケイズエステート
群馬県太田市の地域に密着した活動を通じ、住まいの全てに精通した不動産のプロフェッショナルとして、お客様と一生のお付き合いを心がけております。
お客様ご自身のニーズやライフスタイルを一緒にご相談させて頂きながら、ここでいいより『ここがいい!』と納得のいく不動産をご紹介させて頂きます。
■強み
・お客様の利益を最大限に考え行動する代理人(交渉人)
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・不動産コンサルティング業
・リフォーム業















