
商品の売買取引には消費税が発生するので、買い手からもらった消費税分は支払わなければいけません。
空き家を売却した場合も同様に対象に入るのか、課税される費用はどの程度なのか、わからずに悩んではいませんか。
今回は、空き家売却が消費税の対象なのか、何が課税されるのかを解説するので参考になさってください。
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消費税の課税対象となる空き家売却とは
消費税とは、消費者が店を通じて納税する税金であり、国内の取引・事業者が事業としておこなうなどの要件があります。
スーパーマーケットで物を買う行為も、そのスーパーマーケットの品物を金銭と引き換えに譲渡するため、税金の対象となります。
また、対価を得ておこなう・資産の譲渡や貸付などである点も要件です。
不動産の売却も資産の譲渡となり、事業の当事者が事業としておこなう場合は税金が課されます。
個人が空き家を売る場合は、事業でなければ税金は課されません。
ただし、個人であっても事業として不動産を売却している場合は税金が課されます。
事業の当事者でも、課税事業者と免税事業者に分かれている点を覚えておかなくてはいけません。
事業の前々年度の課税売上高が1,000万円を超えていれば、個人事業主でも税金が課されます。
前年度の1~6月の課税売上高が1,000万円を超えており、給料の支払いが1,000万円を超えた場合も課税対象です。
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空き家売却の費用のなかで消費税が課税対象となるのは
課税対象となるのは、仲介手数料・司法書士報酬です。
仲介手数料には上限額が定められており、売却価格の〈200万円以下の部分:5%〉〈200万円超〜400万円以下の部分:4%+2万円〉〈400万円超の部分:3%+6万円〉を合算し、その合計額に消費税(10%)を上乗せする仕組みです。
物件価格800万円以下の空き家の場合は、30万円の1.1倍までは仲介手数料を上げても良いという特例もあります。
空き家の売却にも所有権移転登記が必要ですが、素人がおこなうには負担が大きいため、司法書士に任せるのがいいでしょう。
その際に払う司法書士報酬も、消費税が課されるわけです。
また非課税になる費用は、土地や居住用財産を売ったときの消費税です。
居住用財産を売る行為は事業としておこなっているわけではないため非課税となります。
投資目的で居住用財産を売った場合は、事業とみなされるため、非課税とならない可能性があるわけです。
また、土地は消費される性質ではないため非課税となります。
事業者が空き家を売却した場合は、建物の部分にのみ消費税が課される点も考えなくてはいけません。
そのため、建物と土地の価格をしっかりと把握しておかなければいけません。
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まとめ
税金が課される取引とは、国内の取引であり事業者が事業としておこなうものになります。
ただし、前々年度の売上高が1,000万円以下など、免税事業者となる要件もあります。
土地には消費税が課されないため、事業として売る場合は覚えておいてください。
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