遺産相続をおこなう必要がある場合、手続きの方法などで悩む場合があるかと思います。
とくに、手続きをおこなわないと単純承認を選択したと見なされ、財産をすべて継承する必要が生じます。
この記事では、単純承認の概要や必要な手続き、法定単純承認について解説しますので参考にしてみてください。
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相続の単純承認とはなにか
単純承認とは、被相続人が有していた財産をすべて継承する方法をいいます。
資産のみではなく、借金や債権などの負債も対象になり、負債を受け継いだ場合は相続人の資産による弁済が必要です。
単純承認は、他の方法と比較して手間を抑えやすいメリットがありますが、財産の内訳を把握していない状態でおこなうと負債を受け継いでしまうリスクも存在します。
財産の内訳が明確になっていない場合、単純承認には潜在的な金銭リスクがある点には注意が必要です。
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単純承認をするにあたっての手続きとは
単純承認をおこなうにあたって、必要な手続きはありません。
相続の開始を知ってから3か月以内に限定承認、放棄のいずれも選択しなかった場合、単純承認を選択したものと見なされるからです。
被相続人が亡くなり、自身が相続人になったと当事者が把握した時点で、相続が開始したものと見なされます。
相続開始から3か月は、熟慮期間として定められており、必要である場合は家庭裁判所へ期間伸長の申し立てをおこなうと熟慮期間を延長できます。
期間伸長の申し立てをおこなう際には、被相続人の住所を管轄する裁判所で、3か月以内に申し立てをおこなう必要があります。
期間伸長の理由としては、財産確認に時間を要する、相続人の所在が分からない等が一般的です。
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単純承認と見なされるケース
熟慮期間内に他の方法を選択しなければ単純承認になりますが、その他にも、選択したと見なされる法定単純承認といった制度があります。
法定単純承認とは民法で定められた制度で、被相続人が一定の行為をした場合に、単純承認を選んだとみなす制度です。
法定単純承認に該当するケースとして、財産の一部または全部を処分する、もしくは故意に隠匿したり消費したりする行為が挙げられます。
たとえば、被相続人が有していた預貯金通帳や賃貸物件の契約を解除する等は、法定単純承認に該当し得る行為です。
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まとめ
単純承認は、被相続人の財産をすべて相続する方法で、とくに手続きをおこなわずに選択できる簡易さがメリットになります。
一方、相続の開始から3か月の熟慮期間内に必要な手続きを取っていないと、自動的に単純承認が選択されるので、意図せず負債を引き継ぐリスクがある点には注意が必要です。
単純承認の仕組みとリスクを適切に把握し、トラブルを避ける準備を進めておきましょう。
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