不動産などを相続できる方が誰なのかは、基本的には故人との戸籍上の関係で決まるものです。
しかし、相続欠格と呼ばれる制度により、故人の身内にあたる方でも相続が不可能となるケースがあるため注意が必要です。
そこで今回は、相続欠格とは何か、適用されるとどうなるのか、相続廃除との違いをご紹介します。
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相続欠格とは
相続欠格とは、民法891条で規定される5つの事由に該当する場合、相続の権利を剥奪される制度です。
法令によると、被相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言を撤回させたりするなど、重大な犯罪行為が含まれます。
とくに注意が必要なのは、遺言書の偽造や改竄です。
これらの行為は衝動的に行われることがありますが、遺言書に手をくわえることで相続権を失う結果につながります。
相続の場面でもっとも問題とされるのも遺言書に関する事柄ですので、避けるように心がけましょう。
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相続欠格が適用されるとどうなるの
相続欠格が適用されると、相続または遺贈の対象から外されます。
通常、最優先で遺産を受け取る資格があった場合でも、その権利を失います。
遺産の分配は故人の意思に基づく遺贈によっておこなわれる場合もあります。
しかし、相続欠格が適用されるとその遺贈の権利も失われ、遺言書で特定の財産が指定されていても受け取ることはできません。
これらの影響は相続欠格が適用された本人にのみ及び、代襲相続人には影響しません。代襲相続人は通常、本来の相続人の子どもがなります。
したがって、相続欠格が適用された場合でも、その対象者の子どもは遺産を受け取ることができます。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続廃除も相続欠格と同様に相続権を剥奪する点は共通していますが、その適用条件や取り消し可能性には違いがあります。
相続廃除の対象者となる条件には、例えば被相続人に対して暴力を振るう、または強い精神的苦痛を与える行為があります。
相続廃除を実行する際には、家庭裁判所での手続きが必要です。
被相続人自身が手続きを踏む必要はなく、遺言執行者などによる相続開始後の申請も可能です。
また、相続廃除は一度実行しても、所定の手続きを経れば取り消すことができます。
一方、相続欠格は規定の事由に該当すれば自動的に適用され、取り消しはできません。
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まとめ
相続欠格とは、法令が定める事由に当てはまった方から相続の権利を剥奪する制度です。
適用されると相続・遺贈の権利がなくなるため、優先度の高い候補者だったり、遺言書で遺産分けの対象者だったりしても、遺産を受け取れません。
相続廃除は類似点が多いものの、適用には被相続人の意思が関わり、家庭裁判所での手続きも必要なところに違いがあります。
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