相続した不動産の価値そのままに相続税を支払おうとすると、多額の支払いになる場合があります。
小規模宅地等の特例を使用すれば、相続税を減額して手元に資産を残せる可能性が高いです。
そこで今回は、相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは何か、適用要件や注意点についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
群馬県太田市周辺の売買戸建て一覧へ進む
相続税を軽減できる小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、相続された不動産が被相続人の居住用物件や事業用物件である場合に適用される制度で、一定の面積まで評価額を減額することができます。
具体的には、居住用の物件では330㎡まで、事業用の物件では400㎡までを対象にし、評価額を80%減額することができます。
個人が賃貸物件として所有していた場合は、200㎡までを50%減額できます。
ただし、相続の開始前に贈与によって取得した不動産については、この特例の適用ができないため、注意が必要です。
この制度が導入された背景には、相続税を支払えずに住居を手放すことが多く、それが生計に支障をきたす事例が多かったことが挙げられます。
小規模宅地等の特例のメリットは、相続税の軽減を通じて住宅の維持や事業の継続が容易になる点にあります。
▼この記事も読まれています
空き家買取のメリット・デメリットとは?手続きの流れをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
群馬県太田市周辺の売買戸建て一覧へ進む
相続税を軽減できる小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、故人の居住用物件の特定居住用宅地等、事業用物件の特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等、貸付用物件の貸付事業用宅地等です。
特例の適用要件は、相続人の立場、すなわち被相続人との関係性によって異なります。
たとえば、故人の配偶者であれば、無条件で小規模宅地等の特例を利用することができます。
同居親族の場合は、相続税の申告期限まで対象の宅地を所有し続け、かつ住み続ける必要があります。
一方、別居親族の場合は、故人に配偶者や同居親族がおらず、かつ該当の物件に相続開始から3年以内に住んでおらず、該当の物件を所有した履歴がなく、かつ相続税の申告期限まで所有し続ける必要があります。
▼この記事も読まれています
古民家リノベーションにはいくらかかる?魅力や補助金制度をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
群馬県太田市周辺の売買戸建て一覧へ進む
相続税を軽減できる小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例における注意点は、相続税申告を怠ると特例を利用することができない点です。
非相続人の財産が基礎控除額を超える場合は、相続税申告をおこない、特例の利用を申請する必要があります。
また、二世帯住宅の場合は、1つの建物に親子が住んでおり、かつ子が親に家賃を支払っていないことが特例の適用条件です。
さらに、相続が発生してから相続人同士の話し合いによる遺産分割がなされていない場合は、特例を利用することができません。
遺産分割協議を先に終わらせ、実際の相続財産を確定させることが重要です。
▼この記事も読まれています
空き家対策を家族信託でおこなう!制度の概要とメリットを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
群馬県太田市周辺の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
小規模宅地等の特例を利用すれば、相続した不動産の一定の面積までは相続税を軽減できる可能性があります。
しかし、特例を利用するためには、立場ごとに異なる要件を満たさなければなりません。
また、住宅の条件や相続の状況によっては適用できない場合があるため、注意しましょう。
群馬県太田市周辺で一戸建てやテラスハウスを探すならすまい情報館 株式会社ケイズエステートへ。
不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
群馬県太田市周辺の売買戸建て一覧へ進む