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任意売却における「ハンコ代」とは?相場や発生しない人の条件をご紹介

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任意売却における「ハンコ代」とは?相場や発生しない人の条件をご紹介

任意売却における「ハンコ代」とは?相場や発生しない人の条件をご紹介

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、自らの意思で住宅を売却することです。
しかし任意売却を選択すると「ハンコ代」と呼ばれる費用が発生することがあります。
この記事では任意売却のハンコ代とはどんな費用なのか、その相場や発生する条件についてご紹介します。

任意売却で発生するハンコ代とは?

任意売却のハンコ代は、任意売却を進める際に発生する抵当権の抹消や担保解除料などの費用を指します。
任意売却は、住宅ローンの返済が難しい場合に、債権者との協議を経て自ら不動産を売却する手続きです。
この際、不動産についている抵当権を抹消する必要があり、債権者から抹消登記申請書を入手したり、司法書士に手続きを依頼することが必要です。
これら手続きに伴う費用がハンコ代と呼ばれます。
任意売却を検討する際には、ハンコ代を含む費用や手続きの流れを事前に確認することが重要です。

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任意売却におけるハンコ代の相場はいくら?

ハンコ代にはとくに支払わなければならない金額についての具体的な規定は存在しません。
複数の債権者が不動産の任意売却において抵当権を有する場合、ハンコ代は支払いのない第一債権者以外のすべての債権者に支払われなければなりません。
各債権者にはそれぞれ順位が付与され、順位が高い者ほど支払い額も高くなります。
各債権者ごとの目安のハンコ代は以下の通りです。

●2番抵当権者は、30万円または残元金の1割のいずれか低い方
●3番抵当権者は、20万円または残元金の1割のいずれか低い方
●4番抵当権者は、10万円または残元金の1割のいずれか低い方

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任意売却でハンコ代が発生しない人の条件とは?

ハンコ代の本質は、債権者への分配にあるため、基本的に配分について紛争が発生しない場合、任意売却においてはハンコ代は発生しません。
まず、債権者が1人である場合、債権者同士での分配について心配する必要はありません。
単純に売却額を全額債権者が受け取るか、一部を引越し代として債務者に渡し、残りの全額を受け取るかを選択できます。
また、複数の債権者がいても、売却額が債権の合計を上回る場合は配分に関する問題が生じません。
ただし、債権者が複数いても売却額が債務の合計を上回るような事例は極めてまれであると考えられます。

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まとめ

任意売却におけるハンコ代とは、任意売却をする際に必要な抵当権の抹消や担保の解除にかかる費用のことです。
各債権者にはそれぞれ順位が付与され、順位が高い者ほどハンコ代の支払い額の相場も高くなります。
債権者が1人しかいない場合や、債権者が複数いても、売却額が債務の総額を上回る場合はハンコ代は発生しません。
群馬県太田市周辺で一戸建てやテラスハウスを探すなら株式会社ケイズエステートへ。
不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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