中古住宅の購入を考える際、引き渡し後に欠陥が見つかるのではないかと心配になる方もいるでしょう。
そのような不安に備える保険として、「既存住宅売買瑕疵保険」があります。
今回は、中古住宅購入を検討している方に向けて、既存住宅売買瑕疵保険の概要や契約手続きの流れについてご紹介します。
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中古住宅を購入する際に知っておくべき「既存住宅売買瑕疵保険」とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、主に中古住宅の購入者を保護するための保険制度です。
中古住宅購入後、以前は気づかなかった不具合や欠陥が見つかった場合、修繕費用を補償してもらえる制度です。
保険対象は住宅の構造耐力上の主要な要素、そして雨水の浸入を防ぐ外壁や屋根などの住宅の基本的な部分になります。
たとえば、外壁のヒビ割れや屋根の穴、または柱の歪みなどです。
また、既存住宅売買瑕疵保険は、売主側である宅建業者や検査機関が加入者となります。
保険料は通常、売主が負担しますが、具体的な負担割合は買主と売主が協議し合い、合意に基づいて決定されます。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ①売主が宅建業者のケース
不動産会社などの宅建業者が既存住宅を再販売する場合、宅建業者販売タイプの既存住宅売買瑕疵保険が利用可能です。
手続きとしては、まず宅建業者が住宅瑕疵担保責任保険法人に申し込みをおこない、その後住宅の検査が実施されます。
保険期間は2年もしくは5年で、保険金額は500万円または1,000万円となります。
購入後に不具合が発覚した場合は、宅建業者を通じて保険金請求が可能であり、修繕費用だけでなく調査費用や仮住居・転居費用なども補償範囲です。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ②売主が個人のケース
個人が売主となり、不動産会社の仲介で中古住宅を販売する場合、個人間売買タイプの既存住宅売買瑕疵保険が利用できます。
手続きの流れは、まず売主が仲介事業者に保証を依頼し、その後仲介事業者が加入者として保険を申請します。
その後、仲介事業者が中古住宅の現状確認をおこない、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査が実施される流れです。
保険期間は1年、2年または5年、保険金額は200万円、500万円または1,000万円となります。
宅建業者タイプと同じく、補修費用や調査費用、仮住居や転居費用などが保険金の支払い対象となります。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは主に買主を保護する保険制度で、中古住宅購入後に生じた不具合に対し保険金の請求が可能です。
売主が宅建業者か個人かによって利用可能な保険は異なるため、手続きの流れを事前に確認すると良いでしょう。
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