親などの死亡によって財産の相続が発生した際、相続税の支払いが発生します。
相続税はその財産の価値によって価格が大きく変動するため、どれくらいの税金が発生するのかを事前に把握することが大切です。
そこで今回は、不動産の相続税評価額とは何か、計算方法も解説します。
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不動産における相続税評価額とは?
相続税評価額は、相続税や贈与税の算出基準となる価格です。
相続や贈与の対象となる財産には現金・預貯金・土地・建物・有価証券などが含まれ、その価値を評価する方法は財産ごとに異なります。
自治体による固定資産税評価額のように計算されず、納税者が自ら計算する必要があります。
基本的には時価で評価されますが、不動産などの現物資産の時価を算出するのは難しいことがあります。
納税者ごとに時価の計算方法が異なると不公平が生じるため、一定の基準に基づいて価格を評価します。
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相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
家屋と建物の相続税評価額は、対象となる物件が故人の自己利用か、第三者に賃貸されていたかによって異なります。
故人が自己利用していた場合の相続税評価額は、固定資産税評価額×1.0です。
賃貸物件が第三者に賃貸されていた場合、物件種別によって評価方法が異なります。
一戸建てを貸していた場合、評価額は固定資産税評価額×(1-借家権割合)で算出されます。
借家権の割合は家屋の評価額の30%です。
マンションやアパートを貸していた場合、評価額は固定資産税評価額×(1-借家権割合:家屋の評価額の30%×賃貸している面積の割合)で算出可能です。
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相続税評価額の計算方法(土地)
土地の相続税評価額には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価方式は、路線価が定められている土地に対して用いられる評価方法で、路線価×各種補正率×土地面積で算出されます。
路線価は、道路に面している土地1㎡あたりの評価額で、国税庁のホームページで確認できます。
倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価額を算出する方法で、固定資産税評価額×倍率で算出できます。
なお、借地権が設定されている土地や、500㎡を超える土地、貸家付きの土地などは評価額の減額要素となります。
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まとめ
相続税評価額とは、相続税や贈与税を算出する際の基準となる価格のことであり、納税者が自ら計算しなくてはなりません。
評価方法は財産の種類によって異なるため、どのケースに当てはまるのかを正しく理解することが大切です。
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不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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