土地の売買時に必要な書類のひとつに、土地の「権利書」があります。
もし権利書を紛失してしまった場合、誰が所有者かわからず土地を売れなくなってしまう可能性はあるのでしょうか。
今回は土地の権利書とはなにか、紛失してしまったときの対処法はあるのかについて解説します。
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土地の権利書とはなにか?
土地の権利書(正式名称:登記済権利証)とは、土地の移転登記が完了し、自身の所有物であることを証明する書類です。
登記簿も土地の権利に関係した書類ですが、こちらは不動産の登記情報が載っているだけでこの書類に所有権が自分であると証明する効力はありません。
登記簿は法務局で申請すれば所有者でなくても内容を見られますが、権利書は登記された際に所有者にだけ発行され他の方が持つことはできない書類です。
権利書は平成17年に法改正され、現在は「登記識別情報」と呼ばれる電子データになっています。
両者の効力に違いはなく、土地の売却手続きで権利書が必要なときは登記済権利証または登記識別情報を準備できれば問題ありません。
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土地の権利書を紛失してしまった場合はどうする?
権利書は登記時に発行される書類であり、その後再発行はされません。
しかし将来、土地の売却を決意した際に紛失してしまっても売却自体は可能です。
印鑑証明などで本人確認ができなければ土地を売却できないため、もし権利書が盗難に遭ってもそれだけで勝手に土地を売られることはないのでご安心ください。
権利書を紛失してしまった場合は「事前通知制度」「資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度」「公証人による本人確認」いずれかの対処法をとりましょう。
事前通知制度とは、法務局に土地の権利書をなくした事情を説明し「事前通知書」を送付してもらう制度です。
決められた期限(国内在住の方は2週間以内)以内に送られてきた事前通知書を法務局に返送すると、土地の所有権を証明できます。
資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度は、弁護士や司法書士に依頼料を支払い法務局での手続きを委託するものです。
忙しい方や自分で手続きするのが不安な方は、代理人に手続きを任せると良いでしょう。
本人が実印などを持って公証役場を訪問する必要がありますが、法務局ではなく公証役場で公証人の立ち会いによる本人確認をしてもらう方法もあります。
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まとめ
権利書は土地の所有権の証となる重要書類ですが、もし紛失してしまっても売却自体は可能です。
権利書を紛失してしまった場合は、事前通知制度や資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度、公証人による本人確認によって証明できます。
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