マイホームを建てるための土地を購入する際は、できる限り災害リスクの少ない土地を選びたいものです。
そこで災害リスクの高い土地として覚えておきたいのが「土砂災害警戒区域」です。
今回は土砂災害警戒区域に指定された場合に受ける影響や「土砂災害特別警戒区域」が受ける規制を解説します。
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土砂災害警戒区域とはなにか
土砂災害防止法によって「土砂災害発生時に住民の生命や身体に危害が生じる恐れがある」と判断された区域のことを「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」といいます。
土砂災害警戒区域は土石流、がけ崩れ、地滑りなどのリスクが高いとされる区域です。
さらに危険度が高いと判断される区域は「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」として扱われ、土砂災害警戒区域と比べて規制が増えます。
これらの区域の指定は約5年ごとにおこなわれる基礎調査の結果で決まるため、上記の区域に新しく指定される土地もあれば、指定から解除される土地もあります。
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土砂災害警戒区域に指定された場合に土地が受ける影響
土砂災害警戒区域に指定されたとしても建築制限などはおこなわれず、引き続き住宅などの建築を続けることは可能です。
しかし災害リスクが高いと公的に判断されたことを受けて、土地の購入を希望する方が減ると考えられるため、土地の価値が下がる可能性は高いです。
また、土砂災害による被害を食い止めるために、警戒避難体制の整備がおこなわれます。
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土砂災害特別警戒区域に指定された場合に土地が受ける規制
土砂災害特別警戒区域に指定されると特定開発行為が制限されるほか、建築物の構造規制がおこなわれ、理想どおりの建物を建てられない場合があるため要注意です。
とくに危険な場所にあると判断された住宅に住む方には、都道府県知事から移転の勧告を受けるケースもあります。
この場合は移転に必要な資金の融資や、住宅移転事業にとる補助を優先的に受けられます。
また、2021年10月からは土砂災害特別警戒区域では「フラット35S」の適用が不可能になるなどの対応もはじまっており、他の区域のように自由に住宅ローンを組むこともできません。
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まとめ
土砂災害警戒区域とは土砂災害のリスクが高いとされる区域で、指定された場合は土地の価値が下がる可能性が高まります。
また、土砂災害特別警戒区域に指定された場合は、建築制限などの厳しい規制を受けていまいます。
「フラット35S」など一部の住宅ローンも利用できないため、土地を購入する際は注意しましょう。
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