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セットバックとは?セットバックが必要な土地の条件と注意点をご紹介

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セットバックとは?セットバックが必要な土地の条件と注意点をご紹介

セットバックとは?セットバックが必要な土地の条件と注意点をご紹介

土地をお探しの方は、不動産会社の広告などでセットバックやSBの記載を見たことがあるでしょう。
その意味をご存知ですか?
セットバックの意味や土地の条件を知らないままだと、損をしてしまうこともあります。
この記事では土地購入時に気を気を付けたいセットバックについて、その意味とセットバックが必要な土地の条件や注意点を解説しています。
ぜひ参考にしてください。

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土地のセットバックとはなにか?

セットバックとは、土地に面した道路の幅が狭いなどの理由で、土地の一部を道路とすることです。
セットバックは不動産会社のチラシではSBと表記されたり、要セットバックと記載されたりします。
建築基準法で、建物のある土地は道路に2メートル以上接している必要があります。
しかし、道路は幅が4メートル以上のものと規定されているため、幅が4メートルに満たない道路については、建物の敷地の一部を道路にしなくてはならないのです。
セットバックは英語で「後退」の意味で、不動産業界では「敷地を道路や隣地の境界線から離す」ことを表します。

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セットバックが必要な土地の条件

セットバックが必要な土地は、いくつかの条件があります。
まずは一般的なケースです。
家が密集している地域などは、道路の中央から計測しそれぞれが必要な幅を負担します。
3メートル幅の道路であれば、左右の土地所有者の負担はそれぞれ50センチずつです。
次に川・崖があるケースです。
道路の片側に川や水路・崖などがある場合、そちら側に道路を広げることはできないため、川・崖側の境界線から4メートル分の敷地を提供する必要があります。

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セットバックありの土地を購入する場合の注意点

セットバックありの土地を購入する場合の注意点は、以下の3つです。

工事費用を支払う場合がある

セットバック部分は道路として利用するため、舗装などをおこなう必要がありますが、工事費用を誰が負担するかも重要です。
一般的には所有者が支払うケースが多いです。
自治体によっては助成金制度が設けられているので、確認しましょう。

利用制限がある

セットバックした部分の所有権はありますが、道路として扱われるため、利用制限を受けます。
所有者は使用できず、門や柵を設置したり、駐車スペースなどでの利用もできません。

固定資産税の納付義務が生じる

セットバック部分の所有権は土地所有者にあるため、道路として提供しており自身は使用していなくとも、固定資産税の支払い義務が生じます。
しかし、固定資産税の非課税申請をおこない、減免をうけることができます。
自動的には適用されないため、自分で申請をおこないましょう。

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まとめ

セットバックとは、道路幅が規定に満たない場合等で、所有している土地の一部を道路として使用することです。
セットバック部分の舗装費用などは一般的には所有者が支払い、所有権はあるものの使用することはできません。
また、固定資産税の納付義務も生じるため、非課税申請をして減免を受ける手続きが必要です。
私たちすまい情報館 株式会社ケイズエステートは、群馬県太田市・大泉町を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
不動産に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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